置賜保健所動物愛護管理業務
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置賜保健所では、動物の愛護及び管理に関する法律(外部サイトへリンク)に基づき、負傷したペットの保護、犬や猫の譲渡のほか、犬や猫などの愛護動物の適正な飼育(外部サイトへリンク)の普及啓発をしています。
相談受付時間8時30分~17時15分(ただし、土日、祝祭日を除く)
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放れた犬の捕獲及び返還について
- 犬が放れている場合、保健所では狂犬病予防法と山形県動物の保護及び管理に関する条例に基づき、犬を捕獲、抑留します。→置賜保健所収容動物情報へジャンプします。
- 捕獲した場所の市役所や町役場では、犬の特徴などの情報を2日間公示します。
- 飼主が見つからない場合、犬の適性を判断し、適性があれば新たな飼い主に譲渡されます。→置賜保健所の犬猫の新しい飼い主探し掲示板へジャンプします。
- 飼い犬がいなくなってしまった場合には、すぐに保健所にご連絡ください。なお、お近くの交番などに情報が寄せられていることもありますので、連絡してください。
- 飼い主が判明した場合は、犬の返還を行います。
- 返還の際には、登録の確認を行い、返還手数料として捕獲日当日で4,670円、翌日から抑留日1日につき670円を加算してお支払いいただくことになります。
- 返還手続きの際は、印鑑と手数料をお持ちください。
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- 山形県での犬の登録は、犬をお飼いになっている場所の市町村が窓口となります。
- 動物病院でも登録ができます。
- 犬の飼い主は、生後90日以上の犬を飼うこととなった日から1か月以内に登録し、年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務化されています
狂犬病予防のため、必ず次のことを行ってください
- 犬を飼ったら、お住まいの市町村に登録を行うこと。
- 毎年、犬に狂犬病予防注射をうけさせること。
- 注射済票(アルミのメダル)は必ず犬につけておくこと。
- 万一、咬傷(犬に咬まれる)事故が発生した場合は、必ず保健所に届けること。
注射メダルが愛犬の命を守ります。
万一、愛犬が逃げてしまったとき、保健所では、注射メダル(狂犬病予防注射済票)番号から飼い主さんに連絡をとることができます。個人情報は保護されていますので、必ず首輪に装着してください。置賜地域の市役所、町役場では、置賜地区獣医師会の協力を得て、メダルを簡単に装着できる「結束バンド」を注射会場で配布しています。
モデル:米沢特産笹野一刀彫の犬置物
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動物の愛護及び管理に関する法律の改正により令和4年6月1日から、犬猫に対するマイクロチップの装着について、新たな制度が始まりました。
犬や猫の飼い主の方々には、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。(努力義務)
ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。(義務)
令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬猫にはマイクロチップが装着されています(一部例外あり)。所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。(義務)
詳しくは、環境省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
リーフレット「犬と猫のマイクロチップ情報登録(PDF:915KB)」
山形県獣医師会では、マイクロチップの普及啓発事業を実施しています。
詳しくは、山形県獣医師会のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
犬、猫の引取りを希望する方々へ
- 犬や猫を最期まで責任をもって飼うことは飼い主の義務です。本当に手放さなければならないか、もう一度考え直してください。
- どうしても飼えなくなった場合には、新しい飼い主を探して譲渡するなど、犬や猫が生涯をまっとうできるよう努力してください。保健所のホームページで新しい飼い主探しの掲示板がありますので活用してください。詳しくは、置賜保健所の犬猫の飼い主探し掲示板をご覧ください。
動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正されました。
- 平成25年9月1日から終生飼養の趣旨に照らして相当の理由がないと認められる場合は、犬猫の引取りを拒否できるようになりました。
- 令和元年6月改正時に拒否できる事項の追加(※1)と罰則が強化(※2)され、令和2年6月から施行されています。
拒否できる事項
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 都道府県等からの繁殖制限に関する指示に従わず、子犬や子猫の引取りを求められた場合
- 老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合
- 飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- あらかじめ譲渡先を見つけるための取り組みが行われていない場合
- 周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる恐れがないと認められる場合(※1)
動物を「虐待」や「遺棄」することは【犯罪】です。
(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)(※2)
もう一度、大切な命を考えてください。
- 引取りを希望される理由はさまざまですが、犬や猫は家族の一員、人生のパートナーとして大切なものです。
- マナーを守って正しい飼い方を行い、愛情をもって終生飼養をしてください。
- 犬やねこを飼えなくなった場合は、早めに置賜保健所へご相談ください。
連絡先:置賜保健所生活衛生課乳肉衛生管理担当
0238-22-3750(直通)
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- 保健所では、捕獲した犬又は引き取った犬、猫の譲渡を行っています。
- 保健所から犬や猫をもらいたい場合は、事前に譲渡前講習会を受ける必要があります。講習会は毎月第3木曜日午後2時からです。事前にお電話(0238-22-3750)でお申し込み下さい。現在、譲渡できる犬や猫の情報はホームページに掲載しています。詳しくはこちら⇒置賜保健所(電子版)犬猫の新しい飼主探し掲示板
- また、犬や猫を人にあげたい方のために置賜総合支庁ロビーに「犬猫の新しい飼主探し掲示板」を設置しています。
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- 動物の販売、展示、保管、訓練、貸出等を業として行う場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。(営業でない場合でも継続して動物取扱を行う場合は第二種動物取扱業の届出が必要になる場合もあります。)新しく営業を始めたい場合は、事前に御相談下さい。
(0238-22-3750)
- 犬猫の販売をする場合は、毎年5月30日までに、「犬猫等販売業者定期報告届出書(PDF:151KB)」の提出が必要です。
- ペットショップ(動物取扱業)に対する苦情なども受付しています。
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- クマ、ニホンザル、ワシなど特定動物(→特定動物のリスト(外部サイトへリンク))を飼うためには、事前に「特定動物の飼養等の許可」が必要です。
- 許可を得ずに飼うことはできません。また、飼養施設等に厳しい基準があります。
- 飼う前に、必ず、保健所に相談してください。
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- 牛、馬、などの家畜や鳥類や魚類の死体を原料として皮革、脂、にかわ、肥料などを製造するには化製場の許可が必要です。
- また、牛、馬、豚などの死体を解体して埋めたり、焼却するにも「死亡獣畜取扱場」の許可が必要です。
- 置賜地域内での「化製場」、「死亡獣畜取扱場」の許可申請は置賜保健所生活衛生課で受付けます。申請前にあらかじめ、ご相談ください。
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