更新日:2023年9月30日
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契約した日を初日として参入します。
休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
契約日から2週間以内に届出が必要です。
停止条件付き契約、解除条件付き契約、予約契約であっても、契約日から2週間以内に届出が必要です。
共有地全体の面積に、共有持分を乗じた面積によって、面積要件を判定します。
全体の土地の面積が、該当する何れかの区域に係る面積要件のうち小さい方の面積(2,000平方メートルあるいは5,000平方メートル)を超える場合、全体について届出が必要です。
賃料以外に、権利金その他の一時金(借主に返還されないお金)の授受がある場合は届出が必要です。
敷金または保証金(借主に返還される予定のお金)については、権利金その他の一時金とはみなしませんが、その金額が著しく高額である場合には、届出を求めることがあります。
以下に該当する場合は、届出が不要です。
土地の所在するそれぞれの市町村に届出が必要です。複数の市町村にまたがる旨を届出書の「その他参考となるべき事項」欄に記載してください。
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