更新日:2023年9月30日
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届出を要することとなる一団の土地とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画の下に、土地に関する権利の移転又は設定を行おうとする土地を指します。
一団の土地が届出対象面積以上の場合、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、すべて最初の契約から届出が必要となります。
原則として、権利取得者が同一主体であること。
地形、地質または土地利用の現況等からみて、一体の土地として利用することが通常の工事方法等により可能なひとまとまりの土地であること。
道路、小河川等により分断されていても、架橋等により一体の土地としての利用が可能であれば、一団の土地と判断されます。
一連の事業計画のもとに時期、目的等について相互に密接な関連を有すること。
面積要件は計画単位で認定します。
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