更新日:2024年5月28日
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山形県景観形成審議会条例第1条
山形県景観形成審議会は、山形県屋外広告物条例(昭和49年10月県条例第59号)及び山形県景観条例(平成19年12月県条例第69号)の規定によりその権限に属させられた事項並びに知事の諮問に係る良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議するため設置されているものです。
学識経験者のうちから、知事が任命します。
(1)諮問事項
山形県屋外広告物条例第2条第1項第9号の指定地域の変更について
(2)報告事項
(1)諮問事項(なし)
(2)報告事項
(1)諮問事項
山形県屋外広告物条例第2条第1項第9号の指定地域の変更について
(2)報告事項
1.外広告物規制について
2.やまがたの誇れる景観魅力発信事業について
(1)審議事項
(2)報告事項
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