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更新日:2024年5月28日

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山形県景観形成審議会

 

1 設置根拠

 

山形県景観形成審議会条例第1条

2 設置目的

山形県景観形成審議会は、山形県屋外広告物条例(昭和49年10月県条例第59号)及び山形県景観条例(平成19年12月県条例第69号)の規定によりその権限に属させられた事項並びに知事の諮問に係る良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議するため設置されているものです。

3 委員

学識経験者のうちから、知事が任命します。

4 関係法令

5 開催状況(予定)等

第4回:令和6年3月6日(水曜日)開催

  • 議事

 (1)諮問事項

 山形県屋外広告物条例第2条第1項第9号の指定地域の変更について

 (2)報告事項

  1. 山形県景観形成審議会景観審査部会の案件報告等について
  2. 山形県屋外広告物講習カリキュラムの見直しについて
  3. やまがたの誇れる景観魅力発信事業について

第3回:令和5年3月24日(金曜日)開催

  • 議事

 (1)諮問事項(なし)

 (2)報告事項

  1. 山形県屋外広告物条例にかかる規制について
  2. 山形県景観形成審議会景観審査部会の案件について
  3. やまがたの誇れる景観魅力発信事業について

第2回:令和4年3月2日(水曜日)開催

  • 議事

 (1)諮問事項

 山形県屋外広告物条例第2条第1項第9号の指定地域の変更について
 (2)報告事項 
 1.外広告物規制について
 2.やまがたの誇れる景観魅力発信事業について

第1回:令和3年3月8日(月曜日)開催

  • 議事

 (1)審議事項

  1. 山形県景観形成審議会運営細則について
  2. 会長等の選任

 (2)報告事項

  1. 「やまがた景観物語おすすめビューポイント60」について
  2. 屋外広告物の規制について

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2660・2581

ファックス番号:023-630-2582