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ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 景観 > 山形県景観形成審議会
更新日:2022年2月24日
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山形県景観形成審議会条例第1条
山形県景観形成審議会は、山形県屋外広告物条例(昭和49年10月県条例第59号)及び山形県景観条例(平成19年12月県条例第69号)の規定によりその権限に属させられた事項並びに知事の諮問に係る良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議するため設置されているものです。
学識経験者のうちから、知事が任命します。
(1)審議事項
(2)報告事項
お問い合わせ
県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2660・2581
ファックス番号:023-630-2582
景観