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更新日:2024年5月2日

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解体工事業の登録

解体工事業(※)を営もうとする者(元請・下請を問わず)は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を有する者を除き、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく登録が義務付けられています。

解体工事業とは…

建築物その他の工作物の全部または一部を解体して、機能を停止させる建設工事を請け負う営業をいいます。

  • 現在、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けていない者
    • 今後500万円以上の解体工事を請け負う予定がない→「解体工事業登録」が必要
    • 今後500万円以上の解体工事を請け負う予定がある→「建設業の許可」が必要
  • 現在、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けている者
    • 「解体工事業登録」は不要

解体工事業登録申請の手引

解体工事業登録の手引き(令和2年4月)(PDF:518KB)

解体工事業登録申請等様式

解体工事業登録申請等様式(令和3年1月1日から)(ZIP:69KB)

押印を求める手続きが見直され、令和3年1月1日以降に提出する書類について押印が不要となります。

押印が不要となる手続及び書類一覧(PDF:139KB)

解体工事業登録業者名簿

解体工事業登録業者名簿(令和6年3月末現在)(エクセル:90KB)

お問い合わせ

県土整備部建設企画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2658

ファックス番号:023-630-2632