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更新日:2024年5月7日

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直轄事業負担金

山形県は国土交通省が施行する道路事業の費用の一部を負担しています。

国土交通省により、いわゆる「無料の高速道路」として、東北中央自動車道、日本海沿岸東北自動車道の整備が進められています。また、一般国道7号、13号等の国土交通省が管理する一般国道の改良工事等も進められています。
これら国土交通省が直接実施する道路事業(いわゆる「国直轄事業」)について、県では、各法令に基づき、事業費の一部を負担しています。

国土交通省の管理・整備する路線は以下の通りです。

一般国道7号、13号、47号、48号、112号(山形市~鶴岡市)、113号(南陽市~新潟県)、東北中央自動車道(米沢北ICから南側、東根ICから北側)、日本海沿岸東北自動車道(鶴岡JCTから南側、酒田みなとICから北側)

詳しくは、道路保全課のホームページを参照願います。

国土交通省が施行する事業に対する山形県の負担割合の例(令和6年度)

事業の種類

県負担の割合

(本則)

実際の県負担の割合※※※

根拠法
  • 改築事業(高規格幹線道路の整備)
    • なし
1/4 0.1525

高速自動車国道法第20条(県負担1/4)

後進地域の国負担嵩上率1.13

  • 改築事業(高規格幹線道路の整備)**
    • 一般国道7号【朝日温海道路、遊佐象潟道路】
    • 一般国道13号【新庄金山道路、金山道路、真室川雄勝道路】
  • 改築事業(地域高規格道路の整備)
    • 一般国道47号【新庄古口道路、高屋防災、高屋道路、戸沢立川道路】
    • 一般国道113号【小国道路、梨郷道路】
  • 改築事業(一般国道のバイパス整備、拡幅等)
    • 一般国道112号【山形中山道路】
    • 一般国道13号【津久茂橋】
1/3 0.2467

道路法第50条(県負担1/3)
後進地域の国負担嵩上率※※1.13

  • 交通安全事業(歩道整備、交差点改良等)
    • 一般国道7号福岡交差点改良等
    • 一般国道13号金生南交差点改良等
    • 一般国道47号志茂歩道整備等
    • 一般国道48号向原歩道整備等
    • 一般国道112号桜田東歩道整備等
    • 一般国道113号小国歩道整備等
1/3 1/3

 

道路法第50条(県負担1/3)

  • 交通安全事業(道路標識等)
    • 道路標識、防護柵、区画線等
1/2 1/2

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第6条(県負担1/2)

具体的な事業内容については、国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所(外部サイトへリンク)酒田河川国道事務所(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。

高規格幹線道路の負担率について

高規格幹線道路の負担率については、整備手法によって負担率が異なります。

  • 高速自動車国道は、高速自動車国道法第4条第一項の規定に基づく高速自動車国道の路線を指定する政令により、高速道路の路線が指定された後、高速自動車国道法第5条に基づき、国土交通大臣が県の意見を聴いた上で整備計画を定めます。この中で、有料道路方式と無料道路方式が決まります。無料道路方式での整備となった区間については、高速自動車国道法第20条に基づき、県の負担が1/4となります。
  • **高速自動車国道の予定路線の中で、特に課題が多く、先行して開通させる必要がある区間について、道路法に基づく一般国道(自動車専用道路)のバイパスとして整備しています。正式には、「高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路」と言っており、この区間については、道路法第50条に基づき、県の負担が1/3となります。

※※後進地域の国負担嵩上げについて

後進地域の国負担嵩上げ:後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条により国費の嵩上げがあります。

(嵩上率は毎年の山形県の財政力指数で変わります。)

  • ※※※国費の嵩上げを考慮した県負担の割合は、以下の計算式で求めます。
    1-〔{1-県負担の割合(本則)}×嵩上率〕
  • 道路改築系事業であれば、県負担額は以下の通りとなります。
    1-〔{1-(1/3)}×1.13〕=0.2467

お問い合わせ

県土整備部道路整備課道路企画担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2403

ファックス番号:023-630-2603