更新日:2024年8月6日
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このページでは県営住宅に入居する際に必要な手続きをご案内しております。
・入居条件
県営住宅への入居を申込みをされる方は、次の4つの条件を満たしている必要があります。
親族の範囲 | 配偶者(3カ月以内の婚姻の予定者を含む) |
6親等内の血族 | |
3親等内の姻族 | |
山形県又は県内市町村におけるパートナーシップ宣誓制度により、パートナーシップ関係にあることを宣誓した方 |
※2DK、3DKタイプの住宅では、単身での入居が可能な住宅があります。ただし、常時、介護が必要な方で在宅介護を受けることができない方については、単身での入居は認めておりません。
・入居を申込む世帯の収入月額が158,000円以下(表1に該当する場合は214,000円以下)であること。
収入月額=(世帯の合計所得 - 法律で定める控除額)÷12カ月 |
※なお、年齢、世帯構成により異なりますので、あらかじめ受付窓口までお問い合わせください。
表1 | |
1 | 申込者が60歳以上で、かつ、同居者全員が60歳以上又は18歳未満の世帯 |
2 | 身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳所持者を含む世帯 |
3 | 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方を含む世帯 |
4 | 原子爆弾被害者に対する擁護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の策定を受けている方を含む世帯 |
5 | 海外からの引揚者で日本に引き揚げられた日から起算して5年未満の方 |
6 | ハンセン病療養所入所者等を含む世帯 |
7 | 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を含む世帯 |
〈収入月額を年収に換算すると概ね下表のとおりです。〉
政令月収 | 入居人数別 年収換算額(給与所得者1人の場合) 【単位:円】 | |||
---|---|---|---|---|
1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |
158,000円以下 | 2,967,999以下 | 3,511,999以下 | 3,995,999以下 | 4,471,999以下 |
214,000円以下 | 3,887,999以下 | 4,363,999以下 | 4,835,999以下 | 5,311,999以下 |
次の1~8までのいずれかに該当する必要があります。
1 |
収入に比べて、著しく高額な家賃を払っていること ・借家(一軒家、アパート)の入居者で収入に比して高額な家賃を支払っていること。 |
2 |
自己の責めによらない理由で、立ち退き要求を受けていること ・立ち退きを証明する書類を添付すること・ ・競売中である場合→裁判所からの裁判の手続き中である証明が必要。 ・その他一般の立ち退きの場合→大家、家主、不動産等立退きを要求している人より、文書で一筆立退き証明書をかいてもらう。(立退き理由、期限を明記のこと) |
3 |
住居がないため遠距離通勤をしていること ・転勤等の理由により住宅から著しく遠隔の地に勤務することとなったとき。 |
4 |
住宅以外の建物又は場所に居住していること ・店舗、倉庫、工場事務室、物置小屋など住宅以外の場所に住んでいるとき。 |
5 |
保安上危険、又は衛生上有害な住宅に居住していること ・建設年度が相当に古く、倒壊の危険がある住居。 |
6 |
間取りと世帯構成の関係で、住宅が狭くなったこと(最低居住水準以下) ・子供の出生や成長により、住宅が狭く必要な部屋の確保ができない。 ・婚約しているが、居住スペースが無くやむなく別居している場合。 |
7 |
他の世帯と同居のため生活が不便であること ・間取りと世帯構成の関係で住宅が狭い。 |
8 | その他上記1~7と同程度以上に住宅に困窮していることが明らかな場合 |
※なお、原則として、持ち家がある方、現に公営住宅に住んでいる方は入居できませんが、入居契約時までに持ち家を処分する場合は、持ち家のある方でも入居申込が可能です。
入居しようとしている人及び同居しようとしている親族が暴力団員でないこと。
「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
【参考】
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
号 | 定義 | |
---|---|---|
2 | 暴力団 | その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 |
6 | 暴力団員 | 暴力団の構成員をいう。 |
所管の地域管理事事務所の窓口にて「県営住宅入居者募集のご案内」を受け取り、県営住宅の説明を受けてください。県営住宅抽選申込書に記載し、窓口に提出ください。
【受付期間】
募集は、4月、7月、10月、1月の上旬に行います。募集の実施については、所管の地域管理事務所に問い合わせてください。
募集する住宅がある市町村広報にも掲載します。
募集戸数よりも上回って応募があったときは、公開抽選を募集月の下旬に行います。抽選で入居申込順位第1位の方を決定します。(住宅によっては、身体障がい者の方の入居を優先することがあります。)
公開抽選後、入居申込順位第1位に決定した方から入居申込書等の書類を窓口に提出してください。
その後入居資格の審査を行います。審査結果について管理事務所からご連絡いたします。
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