更新日:2024年11月12日
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以下の方へ、アスベスト安全対策に関する指導を行います。
1.調査報告がない建築物の所有者など
2.吹付けアスベスト等が使用された建築物の所有者など
建築基準法第12条に基づく定期報告の提出がない建築物などの所有者又は管理者に対し、報告の提出と建築物などの適切な維持管理について指導を行います。
昭和56年6月に建築基準帆の耐震規程が大きく改正され、現在の新耐震基準となりました。
阪神淡路大震災では、大きな被害を受けた多くは昭和56年以前に建てられたものでした。
昭和56年5月以前に着工した住宅は、古い耐震基準(旧耐震基準)で建築されており、耐震性が不足している可能性があります。
旧耐震基準で建てられている住宅の耐震性は、耐震診断を実施することで確認することができます。
耐震診断を行った結果、補強が必要と判定されたら耐震改修を行い地震に備えましょう。
詳細は、耐震診断・耐震改修のすすめをご確認ください。
地震による塀の倒壊は、死傷者を生じる恐れがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたす恐れがあり、その安全対策は極めて重要です。
県民の皆様には、ご自身が所有又は管理している塀について安全点検をお願いいたします。
詳細は、塀の安全点検のお願いをご確認ください。
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