更新日:2024年1月6日

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都市計画広域調整

都市計画広域調整の手続きについては、平成18年の都市計画法の改正により、市町村が都市計画の決定又は変更する場合の都道府県知事との協議手続きにおいて、都道府県知事が関係市町村から意見の聴取等を行うことができるようになりました。(都市計画法第19条第5項)

  • 制度改正の趣旨
    広域に影響を及ぼす『大規模集客施設』(床面積1万平方メートル超の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等)について、一旦立地を制限した上で都市計画手続きを通じて適正立地を図るため、所要の改正が行われました。
  • 山形県都市計画広域調整
    本県においては「山形県都市計画広域調整要綱」を策定し、広域的な影響が懸念される案件について、素案検討の時点から丁寧に議論・検討し、周辺の市町村から意見聴取を行って、広域的な見地から調整が図られるように手続きや基本的な考え方を定めています。
  • 対象範囲
    大規模集客施設の立地を可能とする都市計画の決定又は変更に係るもの。(要綱第2条)

その他、都市計画の決定・変更によらない場合で、広域的集客施設の建築を目的として市町村が土地利用に関する各種計画を策定し又は変更する場合は、「市町村土地利用計画の広域調整要綱」により県が広域的な視点から土地利用について調整を図ることとしています。

  • 広域調整手続きの状況
【平成30年度広域調整手続き状況】
都市計画区域 都市計画の素案 要綱第6条の広域調整会議 調整結果
鶴岡都市計画区域 用途地域の変更 開催の申出が無かったため手続き省略 支障なし
【令和2年度広域調整手続き状況】
都市計画区域 都市計画の素案 要綱第6条の広域調整会議 調整結果
酒田都市計画区域 用途地域の変更 開催の申出が無かったため手続き省略 支障なし
川西都市計画区域 用途地域の変更 開催の申出が無かったため手続き省略 支障なし

お問い合わせ

県土整備部都市計画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2588

ファックス番号:023-624-4755