更新日:2024年12月27日
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市場に出荷した野菜及び花きの平均販売価格が著しく低落した際に、あらかじめ国・県・市町村・全農・農協・生産者が積み立てした資金を、生産者へ補給金として交付することにより、経営安定と野菜・花きの安定供給を目的としたセーフティネット事業です。
事業内容の詳細は公益社団法人 山形県青果物生産出荷安定基金協会へお問い合わせください。
協会ホームページ:(外部サイトへリンク)
事業紹介パンフレット:こちら(PDF:470KB)
指定野菜価格安定対策事業(国事業) |
特定野菜価格安定対策事業(国事業) |
野菜等銘柄産地育成価格安定対策事業 (県単事業) |
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加入 要件 |
果菜類(夏秋):12ha以上 果菜類(冬春):8ha以上
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5ha以上 生しいたけはほだ木5万本以上
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(花きの場合は千本単位) の申込みであること |
対象 品目 |
きゅうり、トマト、ねぎ 他11品目 |
にら、生しいたけ、アスパラガス 他26品目 |
えだまめ、すいか、トマト、 中玉トマト、ミニトマト、にら、 ねぎ、メロン、アスパラガス、 いちご、ストック、きゅうり、 さといも、さやいんげん 生しいたけ、アールスメロン、 おかひじき、食用ぎく、なめこ、 ぶなしめじ |
実施 主体 |
全国農業協同組合連合会山形県本部 | 山形県青果物生産出荷安定基金協会 | 山形県青果物生産出荷安定基金協会 |
補給金は、交付予約申込みいただいた対象品目の対象市場における「旬別の平均販売価格」※1が、保証基準価格※2を下回った場合にあらかじめ積み立てた資金を限度として、農協を通じて生産者へ交付します。
※1 指定野菜事業は対象市場の全国平均、特定野菜・野菜等銘柄事業は県内平均の販売価格
※2 過去数か年間の卸売市場平均販売価格に一定の補てん率を乗じて得た金額で、補給金交付の基準となる価格
農業保険法に基づく収入保険と本価格安定対策事業は、原則として重複して加入することはできませんので注意ください。
価格安定対策事業は収入保険に比べ以下の点で有利な制度となっています。
価格安定対策事業は、野菜の品目ごと、取引月の旬ごとに補給金の算定を行うので、例えば「8月中旬のきゅうり」の価格が基準より低下した場合だけでも補給金計算が行われます。
収入保険は収入全体を見て保険金計算を行うため、例えば「8月中旬のきゅうり」の価格が下落した影響を受けても、収入全体の下落まで影響を受けなかった場合は保険金は支払われません。
価格安定対策事業は、出荷終了後3か月で補給金の算定と交付を行うので、「8月中旬のきゅうり」の場合12月中に補給金が交付されます。
収入保険の場合、翌年の確定申告後の算定となり保険金の支払いはそれ以降になります。
加入申込みや事業の詳細、その他ご不明な点等は、山形県青果物生産出荷安定基金協会または最寄りのJA、市町村、JA全農へお問い合わせください。
お問い合わせ