輸出に取り組む事業者への支援
(山形県農産物等輸出産地形成サポート事業費補助金)
- 山形県では、事業者が実施する県産農産物等の輸出拡大に向けた戦略的な取組みに対し、その事業費の一部を支援しています。
- 令和元度から令和5年度までの間に、山形県グローバル産地形成支援事業費補助金の交付を受けたことのある事業者については、交付時と異なる品目又は輸出先国(我が国から輸出される農林水産物又は食品の仕向地となる国又は地域をいう。)に係る取組みに要する経費を補助対象とします。(ただし、予算を上回る複数の交付申請があった場合には、当該補助金の交付実績のない事業者に優先して交付するものとします。)
補助事業者
- 農林漁業社等を含む3者以上の連携体
- 協議会
- 農協、商工会議所、市町村等
詳しくは、「令和6年度山形県農産物等輸出産地形成サポート事業費補助金交付要綱」及び「令和6年度山形県農産物等輸出産地形成サポート事業実施基準」を確認してください。
補助対象品目
- この事業の対象とする品目は、山形県内で生産された穀物、野菜、果樹、花き及び畜産物並びにこれらを主原料とした一次加工食品(最終製品を除く。)とします。
補助要件等
(1)輸出事業計画策定支援
(2)生産・加工等の体制構築支援
(3)輸出事業計画の事業効果の検証・改善支援
(4)その他支援に係る経費
- 補助事業者は、3箇年における戦略的な輸出促進を図るための「農産物等輸出産地形成事業戦略(別記様式第1号)」を作成し、知事の承認を受ける必要があります。
- 令和元度から令和5年度までの間に、山形県グローバル産地形成支援事業費補助金の交付を受けたことのある事業者については、交付時と異なる品目又は輸出先国(我が国から輸出される農林水産物又は食品の仕向地となる国又は地域をいう。)に係る取組みに要する経費を補助対象とします。(ただし、予算を上回る複数の交付申請があった場合には、当該補助金の交付実績のない事業者に優先して交付するものとします。)
- 補助事業者は、GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/)に登録することが必要です。
詳しくは、「令和6年度山形県農産物等輸出産地形成サポート事業費補助金交付要綱」及び「令和6年度山形県農産物等輸出産地形成サポート事業実施基準」を確認してください。
補助対象経費の例と補助率
補助金の額は、補助対象経費の合計額と2百万円のいずれか低い額を基準額とし、下表右欄に掲げる補助率により算定した額以内の額とします。
〇補助対象経費の例と補助率
補助対象経費の例 |
補助率 |
謝金、旅費、宿泊費、ほ場賃借料、ほ場管理費、資機材費、成分分析費(輸出産地形成に向けたマニュアル作成のための残留農薬検査費用等のみを補助対象とし、恒常的な検査費用は対象外)、賃金、調査費、研修受講費、委託費、検査官等の招へい費(検査官等の招へい費については、初年度のみ補助対象とし、次年度以降の招へい費は対象外)、会場借料、資料購入費、資料印刷・製本費、通信・運搬費等 |
2分の1以内
(1年度目)
3分の1以内
(2年度目)
4分の1以内
(3年度目)
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交付要綱及び実施基準
事業内容の詳細については、以下の資料ををご覧ください。
様式
令和6度山形県農産物等輸出産地形成サポート事業費補助金の申請等にあたっては、以下の様式を使用してください。
申請期限
補助金交付申請書の提出期限は、令和6年5月31日とします。
(ただし、当該期限の翌日以降に本事業の実施を決定した事業者についてはこの限りではありません。)