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更新日:2024年12月24日

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食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(HACCPハード事業)について

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業とは

農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設や機器の整備を支援するものです。例年2・3回程度、事業募集があります。詳細は農林水産省のホームページを御確認ください。

農林水産省ホームページはこちら<外部リンク>

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業:農林水産省(maff.go.jp)

交付対象について

施設等整備事業

本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸出向けHACCP等の認定・認証取得に向けた対応に必要な施設の整備(新設・増築、改築及び修繕を含む。)及び機器の整備に係る経費となります。

ただし、施設の新設及び増築については、掛かり増し分とする。掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向けHACCP等の認定・認証取得を行う場合の経費から、建築基準法に基づく構造耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額となります。

効果促進事業

施設等整備事業の施設・機器の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要となるコンサルティング等に係る経費を支援するものです。

主な採択基準等について

  • GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)に登録していること。
  • 事業実施主体の財務状況が、安定した事業運営が可能であると認められること。(直近3年の経常損益が3年連続赤字であり、又は、直近の決算において債務超過となっている事業者でないこと。)
  • 事業実施主体においてHACCPチームが編成されていること。なお、チームメンバーにはHACCP研修受講者を必ず含むこと(本事業により輸出拡大に取り組む品目が食品の場合に限る)。
  • 輸出先となるターゲット国が決定しており、当該ターゲット国に対して輸出しようとする品目(製品)について、輸出先国の市場及び規制に関する分析が行われていること。
  • これまでに本事業又は類似事業(HACCP対応のための施設改修等支援事業等)を実施した者にあっては、認定・認証を取得済であること(取得予定であった場合)、かつ、実施した事業において認定した成果目標を達成済であること(原料調達難等の場合であって、一定の要件を満たす場合はこの限りではない)。
  • 輸出促進法に基づく、輸出事業計画を作成し、農林水産大臣に提出し、その認定を受ける又は認定を確実に受ける見込みであると認められること等
  • 成果目標の設定にあたっては、事業実施後(目標年度を5年以内で設定)における輸出の増加額を、現状の輸出額と比較して2千万円以上増加させること。

活用を検討される場合は、まずご相談ください。

  • 本事業はハード整備事業のため、申請に際し事前確認など概ね数か月の準備期間が必要となる場合があります。申請を検討される際は、まずは担当までご連絡ください。要件の確認や必要な書類などの確認をいたします。

<担当>農産物販路開拓・輸出推進課 HACCPハード事業担当 023-630-2560

主な提出書類について

 

お問い合わせ

農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2560

ファックス番号:023-630-2431