更新日:2022年12月2日
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「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
建築物における木材利用を促進するために、建築主となる事業者等と国や地方公共団体が協定を締結し、木材利用に取り組む制度です。
この協定制度は、建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
協定により、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のために国や地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用(ウッド・チェンジ)を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
申入れの際には、申入れ書のほか、下記の資料の添付もお願いします。
山形県農林水産部森林ノミクス推進課林産振興担当
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