大規模小売店舗立地法特例区域について
大規模小売店舗立地法特例区域とは
大規模小売店舗立地法特例区域は、商業機能の郊外移転を背景として空洞化が進む中心市街地の活性化を図るため、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な中心市街地において、大規模小売店舗の新設等の手続きが緩和(省略または大幅に簡素化)される区域です。
特例区域には以下の2種類があります。
- 第一種大規模小売店舗立地法特例区域
- 都道府県等が、大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより、中心市街地の活性化を図ることが特に必要と認める場合に、認定中心市街地(※1)で定めることができる区域です。
※1「認定中心市街地」とは、「中心市街地の活性化に関する法律」第9条に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた「中心市街地活性化基本計画」に定められた中心市街地です。
- 第一種特例区域では、届出せずに大規模小売店舗の新設・変更等をすることができ、規制が実質的に撤廃されることになります。
- 第二種大規模小売店舗立地法特例区域
- 都道府県等が、大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより、中心市街地の活性化を図ることが必要と認める場合に、中心市街地(※2)全域で定めることができる区域です。
※2「中心市街地」とは、「中心市街地の活性化に関する法律」第2条に規定する中心市街地の定義に合致する中心市街地です。
- 通常は、届出から新設・変更まで8か月間の制限がありますが、第二種特例区域では、届出をすると直ちに大規模小売店舗の新設・変更等をすることができます。また、届出時の添付書類が簡素化されます。
- 詳細は、以下のリンクをご覧ください。
※ 経済産業省ホームページへのリンク
≪大規模小売店舗立地法の特例区域(中心市街地の活性化に関する法律)の解説≫(外部サイトへリンク)
≪大規模小売店舗立地法の特例区域についての質問及び回答集≫(外部サイトへリンク)
山形県内の大規模小売店舗立地法特例区域の指定状況
- 第一種大規模小売店舗立地法特例区域
- 山形市第一種大規模小売店舗立地法特例区域(平成27年3月31日指定公告)
山形市十日町二丁目20番、20番1、21番、24番1、25番1、26番1、26番2、26番3、27番1、45番、45番1、46番4、46番8及び67番5並びに同市小姓町字東前146番1
- 長井市第一種大規模小売店舗立地法特例区域(令和元年7月19日指定公告)
長井市本町二丁目2159番1、2159番3、2159番5から2159番7、2159番10、2160番1から2160番9、2161番1、2161番2・2162番合併、2161番4、2161番5、2166番1、2166番2、2166番5、2167番1、2168番1、2168番2、2171番3、2171番4、2171番6及び2171番7
- 第二種大規模小売店舗立地法特例区域