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更新日:2023年4月17日
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大型店が開店すると、買物をする場所や商品の種類が増えて便利になる反面、交通渋滞や騒音などが近隣生活環境に様々な影響を与える可能性があります。
「大規模小売店舗立地法」は、影響を受ける立場にある地域住民の皆さんの声を聴きながら、大型店に対して生活環境上の問題への適切な配慮を求めていくことを趣旨とした法律です。
大規模小売店舗立地法関係資料集は経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)からご覧いただけます。
大型店によって生じる生活環境上の問題を軽減するため、県は、大型店の計画を審査し、計画の修正等が必要と判断する場合には、それを「県の意見」として通知し、大型店に生活環境上の配慮を求めることになります。
そのため、大型店が新たに開店するときや増築するとき、環境問題に関わる施設を変更するときなどは、大型店の設置者が、店舗の周辺の地域の生活環境に関する必要な事柄を、あらかじめ県に届け出ることになっています。
(この法律の対象となるのは、店舗面積が1000平方メートルを超える大型店です。)
大型店の出店によって、周辺の地域や住民に生活環境上「こんな影響がある。」「こんな配慮が必要だ。」といった意見がある場合には、県に対して、「意見書」という形で、その意見を述べることができます。意見書は、意見のある方なら、どなたでも提出できます。個人でも、グループや企業などの団体でもかまいません。
提出された意見書は、県が大型店に、計画の修正を求めるべきかどうかや、修正の内容について検討するときに参考とします。
大型店の計画の届出があった場合は、山形県公報に届出の概要を掲載します。(届出の「公告」といいます。)
なお、届出の概要は県のホームページにも掲載しています。(審査中の案件に関するもののみ。)
また、大型店が届け出た書類は、届出の公告の日から4か月間、県庁産業労働部商業振興・経営支援課(県庁8階)及び店舗の立地する市町村の窓口で見ることができます。
もっと詳しい計画内容を知りたい場合には、大型店の設置者が届出から2か月以内に開く「説明会」に参加することもできます。
説明会の日時や場所は、新聞に掲載するか新聞折込チラシでお知らせすることになっています。
などです。
大型店がこれらの問題について、配慮しなければならないことや、その基準については、法によって「指針」として定められています。
大型店に対して「県の意見」を通知した場合には、大型店側では対応策を提出することになります。
これが不十分で地域の生活環境に影響を及ぼすと考えられる場合、県は、必要な対応を行うよう大型店に「勧告」することができます。
勧告を行っても、大型店が正当な理由なく従わなかった場合には、県は、これを「公表」することができます。
〒990-8570
山形市松波二丁目8-1
山形県産業労働部商業振興・経営支援課
電話:023-630-2365
FAX:023-630-3267
(Eメールの場合は、下段「この記事に対するお問合せ」のE-mail「お問合せはこちら」をクリックすると送信フォームになります。)
上記提出先まで持参、郵送、FAX、Eメールのいずれかにより提出してください。
なお、持参の場合は受付最終日(当該届出に係る公告の日から起算して4か月目の日)の午後5時15分まで、郵送の場合は受付最終日の消印のあるもの、FAX及びEメールの場合は受付最終日までに県に到着したものを受理します。
意見書には次の事項を必ず明記してください。
大型店の新設・変更等を行う場合は、県に届出を行う必要があります。下記の手引きにより所定の手続きを行ってください。
【大規模小売店舗立地法の手引き】
【大規模小売店舗立地法の手引き(別添資料)】
※平成12年6月時点で既存店を設置している場合の手続きです。(PDF:218KB)
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