更新日:2024年11月8日

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廃止の手続き(採石業)

  • 書類は3部(正1部、副2部)を事務所を所管する総合支庁に提出してください。
  • 岩石の採取を廃止した者であっても、廃止後2年間は災害防止義務が課せられます。

廃止届出様式

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2361

ファックス番号:023-630-2128