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更新日:2020年9月28日

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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧における受領委任制度について

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が平成31年1月1日から導入されました。

受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、地方厚生(支)局への申請が必要となりますので、東北厚生局山形事務所(外部サイトへリンク)(電話:023-609-0140)へお問合せください。

詳細は、下記の厚生労働省提供の周知用チラシ、及び東北厚生局ホームページをご覧ください。

受領委任に参加している保険者については厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

療養費支給申請書の提出について(令和元年9月時点)

山形県内の国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者における、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る療養費支給申請書の送付先は以下のとおりです。

問合せ先等について

施術所が受領委任の取扱いを希望する場合の問合せ先

東北厚生局山形事務所(外部サイトへリンク)

〒990-0039 山形県山形市香澄町2-2-36山形センタービル6階
電話:023-609-0140
FAX:023-609-0139

療養費支給申請書の提出等に関する問合せ先

送付先の保険者へお問合わせください。

※上記内容は山形県内における国民健康保険保険者及び後期高齢者医療広域連合に関する取扱いであり、その他の保険者における取扱い等については個別に当該保険者あてお問合せください。