更新日:2024年4月30日
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山形県国民健康保険財政安定化基金について、厚生労働省保険局長通知「国民健康保険財政安定化基金の運営について」(平成27年12月2日保発1202第1号)別紙「国民健康保険財政安定化基金管理運営要領」第3条の2に基づき、下記のとおり執行状況を公表します。
国民健康保険法の一部改正により、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となることに伴い、国民健康保険の財政の安定化を図るための事業等に要する経費の財源に充てるため、県に国民健康保険財政安定化基金を設置しました。
本基金は、平成30年度以降、保険料の収納が不足する市町村に対する貸付又は交付を行う事業や、県の国民健康保険に係る特別会計において見込を上回る給付増により財源不足が生じた場合の繰入に活用します。
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