更新日:2024年10月31日
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マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。(マイナ保険証)
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方は、医療機関・薬局の受診時にお手元の健康保険証(有効期限内のもの(最長で令和7年12月1日まで))、またはこれまでの健康保険証と同じようにお使いいただける「資格確認書」を提示することになります。
後期高齢者医療制度の被保険者は、令和7年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に資格確認書を申請によらず交付されます。そのため、当分の間、申請は不要です。
マイナ保険証を保有している方でも、下記に該当する場合は、加入保険者に申請することで「資格確認書」が交付されます。
マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
介助者がご本人に同行して資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な場合等
薬剤情報等の提供に同意すると、おくすり手帳を見せなくても過去の処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有でき、より良い医療が受けられます。
限度額認定証の申請手続きが不要&持参なしで、高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。
詳細は下記の資料をご覧ください。
厚生労働省資料【限度額認定証の準備が不要になりました!】(PDF:818KB)
ステップ1マイナンバーカードを申請・作成する
ステップ2マイナンバーカードの健康保険証利用を登録する
ステップ3医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
マイナポータル、セブン銀行ATM及び医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
利用登録後、解除することが可能です。解除を希望する場合は加入保険者に申込が必要になります。(解除の手続き後、資格確認書が交付されます。)
スマートフォン又はパソコンを使用してマイナポータルから申込する(外部サイトへリンク)
厚生労働省資料【医療機関・薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダーでも保険証利用の登録ができます!】(PDF:469KB)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等については、下記のサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
医療機関・薬局での受付方法は下記動画をご覧ください。
以下のような場合には、医療機関のスタッフが顔認証付きカードリーダーを目視モードに切り替え、目視確認を行います。
暗証番号は3回間違えるとロックがかかってしまうため、顔認証が上手くいかない場合には、医療機関のスタッフにお声がけください。また、顔認証は帽子やメガネをしていると反応が悪い場合があります。
顔認証付きカードリーダーの動作の不具合等で資格確認を行うことができない場合、以下のいずれかの方法で資格確認を行っていただくことで、適切な自己負担額となります。マイナンバーカードによるオンライン資格確認が上手くいかなくても、医療費の全額(10割)を負担することにはなりませんのでご安心ください。
マイナ保険証に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお電話ください。
聴覚や発話に困難をお持ちの方におかれては、電話リレーサービスを経由して、マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用いただくことも可能です。
詳細は、下記のサイトをご覧ください。
お問い合わせ