更新日:2022年6月15日
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【山形県内にお住まいの国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者の皆様へ】
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
本人確認のための本人確認書類として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
また、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
これにより、就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証として使うことができます。(※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。)
限度額認定証がなくても、高額医療制度における限度額を超える支払いが免除されたり、マイナポータルにおいて、自分の特定健診情報や薬剤情報を閲覧することができるようになります。(※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。)
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関は、下記の厚生労働省ホームページより、ご確認いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用申し込み必要です(生涯1回のみ)。
医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーで簡単に行うことができますが、医療機関等において、待ち時間が発生することを防ぐため、あらかじめ手続きしておいていただくことをお願いしています。
健康保険証利用申込みを事前に行うには、マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォン、PC+ICカードリーダー)を用いた方法のほか、各市町村において設置している端末や、セブン銀行のATM等から行うことができます。
申込方法については、下記の特設ページよりご確認いただけます。
マイナポイント事業は、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図りつつ、消費を喚起することを目的として、マイナンバーカードを活用して、キャッシュレス決済サービスにて利用可能なポイント(マイナポイント)が付与される事業です。
マイナンバーカードを取得した方に対し、最大5,000円相当のポイントが付与されるマイナポイント第2弾が令和4年1月1日から始まっています。
マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。)は、最大5,000円相当のポイントの付与を受け取ることができます。
また、マイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円相当までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
その他、令和4年6月30日からマイナンバーカードを健康保険証として使用するための利用申込みを行った方や公金受取口座の登録を行った方へのポイント付与も始まります。
詳細はマイナポイント事務局ホームページへ(外部サイトへリンク)
対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和4年9月末まで、マイナポイントの申込・付与期限は令和5年2月末までとなります。
また、マイナンバーカードは、申請から交付までに概ね1か月かかりますので、お早めの申請をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカードを取得してみませんか。
マイナンバーカードの申請方法については、下記の地方公共団体情報システム機構ホームページよりご確認いただけます。
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