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更新日:2023年9月20日

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指定医療機関・指定施術機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)

以下の届出事項一覧に記載の事項に該当する場合には、申請・届出が必要となります。

届出事項一覧(PDF:161KB)

なお、山形市内に所在する医療機関・施術機関については、山形市にて指定等の事務を行っています。手続きの詳細は、山形市公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

指定医療機関(訪問看護ステーション)

指定医療機関(訪問看護ステーション除く)及び指定薬局については、東北厚生局に申請書を提出いただきますようお願いいたします。

【新規申請及び指定更新申請】

医療機関(訪問看護ステーション)が新規に申請する場合、6年ごとの更新申請を行う場合は、右記の様式により申請してください。

【指定医療機関申請書】(エクセル:45KB)

【指定医療機関誓約書】(ワード:22KB)

【変更の届出】

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に右記の様式により届け出てください。

【指定医療機関変更届出書】(エクセル:95KB)

【廃止、休止、再開及び辞退についての届出】

指定医療機関(訪問看護ステーション)の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、右記の様式により届け出てください。

【指定医療機関廃止、休止、再開及び辞退届出書】(エクセル:71KB)

指定医療機関の指定を受けた医療機関は、以下の手引を参考に適正な医療の実施にご協力願います。
【指定医療機関の手引】(PDF:2,016KB)

指定医療機関へのお知らせ

指定施術機関

新規申請

助産師・施術者が新規に申請する場合は、右記の様式により申請してください。

【指定施術機関申請書】(エクセル:38KB)

【指定施術機関誓約書】(ワード:21KB)

変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に右記の様式により届け出てください。

【指定施術機関変更届出書】(エクセル:86KB)

廃止、休止、再開及び辞退についての届出

指定施術機関の業務を廃止、休止、再開する場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、右記の様式により届け出てください。

【指定施術機関廃止、休止、再開及び辞退届出書】(エクセル:51KB)

 

申請書等の提出先

申請書等の提出先は、下記のとおりです。

医療機関(訪問看護ステーション除く)・薬局

〒990-0041

東北厚生局山形事務所

山形県山形市緑町2-15-3山形第二地方合同庁舎1階

医療機関(訪問介護ステーション) 医療機関の所在地を管轄する福祉事務所
施術機関
  • 申請者が助産所または施術所を開設している場合は、助産所または施術所の所在地を管轄する福祉事務所
  • 上記以外の場合は、助産師または施術者の自宅住所地を管轄する福祉事務所

 

山形県内の福祉事務所及び各福祉事務所は管轄する地域等は下記のとおりとなります。
福祉事務所一覧表(山形県内)(PDF:74KB)

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課保護指導担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2254

ファックス番号:023-632-8176