更新日:2021年10月1日

ここから本文です。

登録申請要件

登録に関する問合せ先

山形運輸支局

【所在地】〒990-2161 山形市漆山行段1422-1

【電話番号】023-686-4711

登録の要件

登録の要件としては、バス、タクシー事業者によることが困難であり、地域住民の生活に必要な輸送を確保するため必要であることについて、地方公共団体、バス、タクシー事業者又はその組織する団体、住民など地域の関係者の協議が調っていること、輸送の安全や旅客の利便の確保のために必要な措置を講ずると認められること等とされています。

登録申請要件等の手引書

<参考>(福祉有償運送ガイドブックからの抜粋)

登録

福祉有償運送を行おうとする場合は、運輸支局長等の行う登録を受けなければなりません。

また、登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区分、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。

登録申請(事業実施)できる団体

福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人のほか、公益法人、社会福祉法人、医療法人、農業協同組合、消費生活協同組合、商工会議所、商工会です。

福祉有償運送は、採算性などの面からバス・タクシー事業者が参入しないような場合に行われるものであり、また、輸送の安全や利用者(旅客)の利便を確保するためには、運行管理の体制や事故後の処理体制の整備など、ある程度組織的な基盤が必要と考えられるため、運送主体は、NPO法人等に限られ、個人の方は申請できません。

事業実施の区域

運送の区域は、県内の各運営協議会での協議が調った市町村を単位とし、利用者(旅客)の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要です。

本県の場合、各運営協議会は複数市町村の合意で主宰されていますので、運送の区域は、運営協議会の地域の全域ではなく、利用者(旅客)の居住地及び目的等からみて合理的であり、かつ、運行管理が適切かつ確実に行われると認められる範囲となります。

利用者(旅客)の範囲

運送しようとする利用者(旅客)の範囲は、次の方のうち、他人の介助によらずには移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方であって、運送しようとする利用者(旅客)の名簿に記載されている方(申請時に会員である必要はないが、運送時には会員)及びその付添人となります。

  1. 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
  4. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  5. 介護保険法第19条第1項に規定する要支援認定を受けている者
  6. 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者(基本チェックリスト該当者)
  7. その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、その他の障がい(発達障がい、学習障がいを含む)を有する者

使用できる自動車の種類

福祉有償運送で使用できる自動車の種類は、乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉車両又はセダン型車両です。

使用できる自動車の種類・形状等
種類 形状等
福祉自動車 寝台車 車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
車いす車 車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なスロープ又はリフト付きの自動車
兼用車 ストレッチャー又は車いすの双方に対応した自動車
回転シート車 回転シート(リフトアップシートを含む)を備えている自動車
セダン等 自動車検査証の用途の欄が「貨物」の自動車以外の自動車

利用者(旅客)の移動制約などの状況に応じた福祉自動車を保有する必要がありますが、透析患者、知的障がい者又は精神障がい者のみを運送する等の場合は保有の必要はありません。

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2268

ファックス番号:023-632-8176