更新日:2022年1月31日
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移動サービスを行う運転者は、道路運送法の知識や福祉車両の使用法、高齢者・障がい者の方の介助方法などを身につけることが義務とされており、第2種運転免許所持者以外の方は、国土交通省の認定した講習を受講しなければなりません。
本県においても、国土交通省から認定を受けた実施団体が、移動サービスを行う団体の運転者講習、移動サービスについての情報提供・相談等を行っています。
講習を受けたい事業者の方は、講習会の日程等を下記の連絡先まで直接ご確認ください。
団体名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
やまがた福祉移動サービスネットワーク |
〒990-0021 山形市小白川町2-3-31 山形県総合社会福祉センター |
023-623-6613 | 023-674-8688 |
株式会社鶴岡自動車学園 | 〒997-0045 鶴岡市西新斎町6-34 | 0235-22-6200 | 0235-22-6243 |
山形最上ドライビングスクール | 〒999-5103 新庄市泉田下村西19-1 | 0233-25-2221 | |
株式会社マツキ | 〒993-0016 長井市台町6番25号 | 0238-84-1179 |
やまがた福祉移動サービスネットワークは、有償運送が違法(白タク行為)とされていた時代(平成15年頃)に、隣県の宮城県内や東京都内の団体が当時の道路運送法第80条違反で逮捕・送検されたのを契機に、山形県内で交通弱者(移動困難者)の通院や買い物の送迎を行っていた団体が集結し、全国の団体と連携を持ちながら送迎活動の合法化に向けて活動を始めました。
平成16年には、国土交通省から240号通達(通称ガイドライン)が出され、一定の条件をクリアすれば福祉有償運送が出来る条件が整ったため、やまがた福祉移動サービスネットワークではガイドラインをクリアすべく、加盟団体の申請書類作成の相談、運転者の研修を開始しながら、全国の団体とネットワークを作り道路運送法の見直しを関係省庁に働きかけました。また、県内団体の情報交換と運営協議会設置に向けて県内ネットワークとして関係自治体に働きかけを行いました。
平成18年10月に改正道路運送法が施行されたのを機会に、国土交通大臣からの福祉有償運送運転者講習の認定を受けるべく国土交通省に申請を行い、認定を受けることが出来ました。
「移動の自由は基本的人権の一つである。」という理念のもと、年齢・障がいの有無にかかわらず誰もが自由に移動できる地域社会を目指して、福祉有償運送運転者認定講習をはじめ送迎サービス実施団体の手続き相談、実施団体の育成、利用者からの相談、地域交通に関する相談等を受けながら、誰もが生き生きと生活できる山形県を目指して活動しています。
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