更新日:2024年6月6日
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外国の看護師学校養成所を卒業し,又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた方が,山形県准看護師試験を受験するためには,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第4号に基づき,山形県知事の認定が必要です。
外国の看護師養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者の山形県准看護師試験受験資格認定に関する要領(PDF:78KB)
申請にあたっては,「外国の看護師養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者の山形県准看護師試験受験資格認定に関する要領」をよく読んで書類を作成してください。
申請日 毎年5月1日~9月30日
※申請時の注意
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