更新日:2024年7月22日
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高次脳機能障がいと一口にいっても、脳のどの部分が損傷されているかによって、症状は様々です。
比較的多い症状としては次のようなものがあります。
高次脳機能障がいに関する相談は、まずは市町村などの障がい福祉相談窓口やかかりつけの医療機関にご相談下さい。また、山形県高次脳機能障がい者支援センターでもご相談をお受けします。
市町村担当課(委託相談支援事業所含む)では、様々な障がい福祉サービスの利用などに関する具体的な相談に応じます。
県関係機関では、山形県高次脳機能障がい者支援センターを中心に、主に障がい者福祉制度全般に関する相談と、障がいに応じた専門的相談に対応します。
月曜日~金曜日 8時30分~17時00分(祭日及び年末年始などを除く)
〒990-0876 山形行才126-2 独立行政法人国立病院機構 山形病院(外部サイトへリンク)内
TEL:023-681-3394
FAX:023-681-3134
山形県高次脳機能障害者支援センター案内(PDF:2,700KB)
※A3版二つ折り(印刷時はA3・両面印刷(短辺綴じ)で印刷。)
月曜日~金曜日 9時00分~17時30分(祭日及び年末年始などを除く)
〒997-0346 鶴岡市上山添字神明前38 鶴岡協立リハビリテーション病院(外部サイトへリンク)内
TEL:0235-57-5877山形県庄内高次脳機能障がい者支援センター案内(PDF:2,311KB)
高次脳機能障がいがあると診断された方は、障害者総合支援法などに基づき、市町村が実施する様々な福祉サービスを利用することができます。
利用にあたっては、市町村の福祉サービス支給決定を受ける必要がありますので、まずはお住まいの市町村の障がい福祉相談窓口にご相談ください。
市町村では、福祉サービス支給決定にあたり、現在の症状に至った経過などをお聞きしたり、また、支援協力医療機関からの診断書の提出などをお願いする場合があります。
その後、お聞きした内容や診断書などにより障害者総合支援法の対象者(障がい者)であるかを判断・認定し、利用サービスの調整・決定を行います。
利用可能なサービスや手続きの概要、福祉サービス利用に係る支援協力事業所については、市町村の相談窓口に相談いただくほか、下記をご覧ください。
県内各地域に、県が診断・評価などへの対応をお願いしている支援協力医療機関「高次脳機能障がいの診断・評価等が可能な医療機関」があります。
「高次脳機能障がいの診断・評価等が可能な医療機関」とは、高次脳機能障がい者が、福祉サービス利用申請や、障害者手帳申請、障害者年金申請をする際に必要となる診断書(福祉サービス利用申請においては提出を求められた場合)の作成などが可能な医療機関です。
受診の際は、必ず、受診を希望される医療機関の相談窓口に事前にお問い合わせください。掲載する全ての医療機関において事前の受診予約が必要です。
高次脳機能障がいには様々な症状があり、各医療機関において診療体制などが異なるため、別の医療機関をご紹介する場合もあります。
なお、障害年金申請用の診断書(国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用))の作成については、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
医療機関からのお申し出により、追加・変更しております。変更等が必要な医療機関は随時お問い合わせください
高次脳機能障がい者支援センターでは、復職や復学に際しての関係機関との調整などをお手伝いします。
障害者就業・生活支援センターでも就業及び日常生活などの相談をお受けします。
山形高次脳機能障がい者家族会「さくらんぼ」が活動中です。活動内容やご入会などについては山形県高次脳機能障がい者支援センターにお問い合わせください。
上記ホームページにより、全国の高次脳機能障害支援拠点機関の一覧がご覧いただけます。
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