更新日:2024年4月1日

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介護支援専門員の資格に関する各種手続きについて

更新研修の受講申込手続きではありません!受講申込は、研修実施機関に直接お手続きください!

令和6年4月1日から、一部様式及び必要提出書類を変更しました。

  1. 介護支援専門員の登録のみ行う手続き(登録申請)
  2. 介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)
  3. 介護支援専門員証の有効期間を更新する手続き(更新交付申請)
  4. 住所又は氏名を変更する手続き(登録事項変更届出・書換え交付申請)
  5. 介護支援専門員証を再交付する手続き(再交付申請)
  6. 他都道府県から山形県に転入する手続き(登録移転申請)
  7. 山形県から他都道府県に転出する手続き(登録移転申請)
  8. 死亡や本人の希望等により登録消除する手続き(死亡等届出・登録消除申請)

各種手続きに関するよくある質問

介護支援専門員資格に関する申請手続等について、よくある質問を掲載しています。

介護支援専門員資格の各種手続きに関するQ&A(PDF:549KB)

「郵送した申請書が県庁に届いたか不安…」という方へ

ご自身が郵送した申請書が県庁にいつ届いたか確認したいという方は、お近くの郵便局窓口にて特定記録郵便、簡易書留又は配達証明等により県庁へ郵送する手続きを取ってください
郵便局窓口担当者から教えられた郵便追跡番号を、郵便局ホームページの郵便追跡サービスにて検索いただくと、配達状況が確認できます。
郵便局ホームページ:郵便追跡サービス(外部サイトへリンク)

「介護支援専門員登録証(登録証明書)が届かない」という方へ

平成18年度の制度改正により、「介護支援専門員登録証(登録証明書)」は廃止されたため、「介護支援専門員証」が資格を有することを証明する書類となります。

なお、登録申請のみ行い、介護支援専門員証の交付申請は行っていない方につきましては、介護支援専門員の登録を行った旨通知する書面(A4普通紙)の交付のみ行っています。

各種手続きのご案内

1 介護支援専門員の登録のみ行う手続き(登録申請)

山形県が実施する介護支援専門員実務研修を修了した方が、当該実務研修を修了した日から3か月以内に申請することにより、山形県介護支援専門員資格登録簿に登録されます。

申請方法

~山形県介護支援専門員実務研修を修了した方へ~介護支援専門員の登録のみ行う手続き(登録申請)について(PDF:560KB)

申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。

申請書様式

PDF版:「(様式第1号)介護支援専門員登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(PDF:187KB)」「(様式第1号の2)介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる欠格事由に係る誓約書(PDF:170KB)

ワード版:「(様式第1号)介護支援専門員登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(ワード:51KB)」「(様式第1号の2)介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる欠格事由に係る誓約書(ワード:42KB)

留意事項

この手続きでは、介護支援専門員証を取得できません!介護支援専門員の登録と同時に、介護支援専門員証を取得したい方は、「2 介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)」の申請方法(1)によりお手続きください

 

2 介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)

介護支援専門員資格登録簿に登録された方は、介護支援専門員証の交付を受けることができます。ただし、申請期間を経過すると、所定の研修を修了しなければ交付を受けることができないため、ご注意ください。

申請方法

次の(1)から(4)のうち、いずれか該当するものを参照してください。

(1)実務研修修了者で、修了日から3か月以内の方⇒「~山形県介護支援専門員実務研修を修了した方へ~介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)について(PDF:590KB)

(2)介護支援専門員の登録をした日から5年以内の方⇒「~介護支援専門員の登録後5年以内の方へ~介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)について(PDF:625KB)

(3)再研修修了者で、介護支援専門員証を取得したことがない方⇒「~再研修を修了し初めて介護支援専門員証を取得する方へ~介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)について(PDF:644KB)

(4)再研修修了者で、介護支援専門員証が失効している方⇒「~介護支援専門員証が失効し再研修を修了した方へ~介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)について(PDF:532KB)

それぞれ申請書記入例が記載されています。必ずご一読ください。

申請書様式

PDF版:

ワード版:

留意事項 介護支援専門員として業務を行う方は、介護支援専門員証を必ず取得してください。介護支援専門員証を取得せずに介護支援専門員として業務を行うと、介護保険法の規定により登録消除の対象となります。

 

3 介護支援専門員証の有効期間を更新する手続き(更新交付申請)

主任介護支援専門員更新研修、介護支援専門員専門研修又は介護支援専門員更新研修のいずれかを修了し、更新交付申請をすることで、介護支援専門員証の有効期間を更新することができます。ただし、有効期間満了日を経過すると、有効期間を更新できなくなりますので、山形県が指定する期日までに必ず更新交付申請を行ってください。

申請方法

~主任介護支援専門員更新研修・専門研修・更新研修を修了した方へ~介護支援専門員証の有効期間を更新する手続き(更新交付申請)について(PDF:579KB)

申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。

申請書様式

PDF版:「(様式第6号)介護支援専門員証有効期間更新交付申請書(PDF:159KB)

ワード版:「(様式第6号)介護支援専門員証有効期間更新交付申請書(ワード:41KB)

留意事項
  • この手続きは、更新研修の申込み手続きではありません!更新研修の申込みは、研修実施機関ホームページから行ってください。
  • 所定の研修を修了し、更新交付申請を行わなかった場合、介護支援専門員証の有効期間は更新されません!更新をせずに介護支援専門員として業務を行うと、介護保険法の規定により、登録消除の対象となります。
  • 介護支援専門員証の有効期間を更新するために、どの研修を受講したらよいのかご不明な方は、「介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格に関する手続きと研修について」をご参照ください。
  • 再研修を修了した方は、「2 介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)」の申請方法(4)に従ってお手続きください。

 

4 住所又は氏名を変更する手続き(登録事項変更届出・書換え交付申請)

介護支援専門員資格登録簿に登録している方が、氏名や住所を変更した場合、その旨を遅滞なく届け出る必要があります。また、有効な介護支援専門員証をお持ちの方が氏名を変更した場合、証の書換え交付申請が必要です。

申請方法

次の(1)または(2)のいずれか該当するものを参照してください。

(1)介護支援専門員の登録のみをしている方または介護支援専門員証の有効期間が満了(失効)している方⇒「~介護支援専門員の登録のみしている方、介護支援専門員証が失効している方へ~住所又は氏名を変更する手続き(登録事項変更届出)について(PDF:458KB)

(2)介護支援専門員証が有効である方⇒「~有効な介護支援専門員証をお持ちの方へ~住所又は氏名を変更する手続き(登録事項変更届出・書換え交付申請)について(PDF:513KB)

申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。

申請書様式

PDF版:「(様式第3号)介護支援専門員登録事項変更届出書 兼 介護支援専門員証書換え交付申請書(PDF:185KB)

ワード版:「(様式第3号)介護支援専門員登録事項変更届出書 兼 介護支援専門員証書換え交付申請書(ワード:46KB)

留意事項 介護支援専門員証の有効期間が満了(失効)している場合、証の書換え交付はできません。ただし、住所氏名の変更を届け出る義務がありますので、申請方法(1)に従ってお手続きください。

 

5 介護支援専門員証を再交付する手続き(再交付申請)

有効な介護支援専門員証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合、再交付申請により証の再交付を受けられます。

申請方法

~有効な介護支援専門員証をお持ちの方へ~介護支援専門員証を再交付する手続き(再交付申請)について(PDF:519KB)

申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。

申請書様式

PDF版:「(様式第5号)介護支援専門員証再交付申請書(PDF:180KB)

ワード版:「(様式第5号)介護支援専門員証再交付申請書(ワード:42KB)

留意事項
  • 介護支援専門員証の有効期間を満了している場合、証の再交付はできません
  • 亡失、滅失、汚損又は破損以外の事由(例、介護支援専門員証の有効期間満了等)による再交付はできません。

 

6 他都道府県から山形県に転入する手続き(登録移転申請)

勤務地の異動や転居等があった場合、他都道府県から山形県に登録を移転することができます。

申請方法

他都道府県から山形県に登録移転する場合の手続きフロー図(PDF:109KB)で次の(1)から(5)のいずれに該当するか確認してください。

(1)介護支援専門員証が有効である方(登録移転と同時に介護支援専門員証の有効期間を更新する方は(5)を参照)⇒「~有効な介護支援専門員証をお持ちの方へ~山形県に登録移転する手続き(登録移転・証交付申請)について(PDF:449KB)

(2)介護支援専門員証の取得は希望しない介護支援専門員の登録のみをしている方または介護支援専門員証の有効期間が満了(失効)している方⇒「~介護支援専門員の登録のみしている方、介護支援専門員証が失効している方へ~介護支援専門員証は取得せずに山形県に登録移転する手続き(登録移転申請)について(PDF:439KB)

(3)介護支援専門員証の取得を希望する、介護支援専門員の登録をした日から5年以内の方(現に有効な介護支援専門員証をお持ちの方は(1)を参照)⇒「~介護支援専門員の登録後5年以内の方へ~山形県に登録移転する手続き(登録移転・証新規交付申請)について(PDF:487KB)

(4)介護支援専門員証の取得を希望する、再研修を修了した日から5年以内の方(現に有効な介護支援専門員証をお持ちの方は(1)を参照)⇒「~再研修の修了後5年以内の方へ~山形県に登録移転する手続き(登録移転・証新規交付申請)について(PDF:498KB)

(5)介護支援専門員証が有効で、登録移転と同時に介護支援専門員証の有効期間を更新する方⇒「~有効な介護支援専門員証をお持ちの方へ~介護支援専門員証の有効期間を更新し、山形県に登録移転する手続き(登録移転・証更新交付申請)について」(PDF:497KB)

申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。

申請書様式

PDF版:「(様式第2号)介護支援専門員登録移転申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(PDF:187KB)

ワード版:「(様式第2号)介護支援専門員登録移転申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(ワード:41KB)

留意事項
  • 居住地や勤務地の変更に伴う登録移転は義務ではありません。ただし、介護支援専門員更新研修・再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修を受講するには、原則として登録地の都道府県で受講しなければなりません。登録移転を行っていない方が、これらの研修を山形県で受講するには、受講の都度、「受講地変更願」を登録地の都道府県に提出する必要があります。
  • 有効な介護支援専門員証をお持ちの方が登録移転する場合、必ず移転先である山形県知事から新たな介護支援専門員証を取得しなければなりません有効な介護支援専門員証をお持ちであれば、介護支援専門員証の交付申請をせずに登録移転申請のみ行うことはできません)。
  • 提出先は、山形県ではなく、現在の都道府県介護保険主管課になります。

 

7 山形県から他都道府県に転出する手続き(登録移転申請)

勤務地の異動や転居等があった場合、山形県から他都道府県に登録を移転することができます。

申請方法

山形県から他都道府県に登録移転する手続きについて(PDF:529KB)

※必ずご一読ください。

申請書様式

転出先の都道府県が定める様式(転出先の都道府県ホームページにてご確認ください)

※山形県が定める様式第2号ではありません!

留意事項
  • 居住地や勤務地の変更に伴う登録移転は義務ではありません。ただし、介護支援専門員更新研修・再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修を受講するには、原則として登録地の都道府県で受講しなければなりません。登録移転を行っていない方が、これらの研修を他の都道府県で受講するには、受講の都度、「受講地変更願」を山形県に提出する必要があります。
  • 有効な介護支援専門員証をお持ちの方が登録移転する場合、必ず移転先である山形県知事から新たな介護支援専門員証を取得しなければなりません有効な介護支援専門員証をお持ちであれば、介護支援専門員証の交付申請をせずに登録移転申請のみ行うことはできません
  • 提出先は、転出先の都道府県ではなく、山形県になります。

 

8 死亡や本人の希望等により登録消除する手続き(登録消除申請)

介護支援専門員資格登録簿に登録している方が、死亡等法令で規定する事由に該当することとなった場合、登録消除の届出をしなければなりません。また、登録者本人が登録の消除を希望する場合、登録消除申請ができます。

申請方法

介護支援専門員の登録を消除する手続き(死亡等届出・登録消除申請)について(PDF:516KB)

申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。

申請書様式

PDF版:「(様式第4号)介護支援専門員死亡等届出書 兼 介護支援専門員登録消除申請書(PDF:158KB)」「(様式第4号の2)心身の故障に係る届出書(PDF:75KB)

ワード版:「(様式第4号)介護支援専門員死亡等届出書 兼 介護支援専門員登録消除申請書(ワード:44KB)」「(様式第4号の2)心身の故障に係る届出書(ワード:38KB)

留意事項
  • 登録を消除すると、その後介護支援専門員として実務に従事することはできません。再び実務に従事するためには、実務研修を受講・修了のうえ、介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の取得をしなければなりません。
  • 法令で規定する事由に該当するに至った場合、登録が消除された後5年を経過しなければ再び介護支援専門員の登録を行うことができません。

 

各種手続きの手数料

各種申請には、以下の手数料がかかります。様式の指定された場所に、手数料金額分の山形県収入証紙を貼付のうえ、申請してください。

交付種別 手数料(山形県収入証紙)
介護支援専門員証交付手数料(上記2の場合) 4,200円
介護支援専門員証移転交付手数料(山形県への転入) 1,600円
介護支援専門員証書換え交付手数料 1,600円
介護支援専門員証再交付手数料(汚損・亡失による再交付) 1,100円
介護支援専門員証有効期間更新申請手数料

2,000円

※介護支援専門員証の交付を伴わない場合(介護支援専門員の登録のみ、介護支援専門員の登録事項の変更のみ等)、手数料はかかりません。

山形県収入証紙は、国が発行する「収入印紙」ではありません。購入時や貼付前に、十分にご確認ください。

※山形県収入証紙は、山形県収入証紙売りさばき所で購入できます。

 

手続きにおける留意事項

  • 届出・申請書様式は、ダウンロードのうえ印刷してください。窓口配付は行っていません。印刷できない場合、郵送又はFAXにて届出・申請書様式を請求してください。請求方法は、各種手続きのご案内に係る詳細からご確認ください。
 ※ダウンロード及び印刷方法について
  1. パソコンにPDFファイルをダウンロードし、ご自宅や勤務先のコピー機から印刷してください。
  2. パソコンがない方は、お持ちのスマートフォンにPDFファイルをダウンロードし、ご自宅や勤務先のコピー機から印刷してください。ご自宅や勤務先のコピー機を使用できない場合は、お近くのコンビニエンスストア設置のコピー機をご利用ください(コンビニエンスストア設置のコピー機の使用方法については、店頭にてご確認ください)。
  • 原則として、窓口への持参提出は受け付けていません。

  • 介護支援専門員証の交付及び通知まで、担当課で不備のない申請書を受け付けてから2週間程度要します。ただし、申請が集中する12月から翌年4月末までは30日程度を要する場合がありますので、日数に余裕をもってお手続きください。

 ※昨今の郵便事情により、申請書を提出されてから担当課に届くまで時間がかかる場合があります。

 ※登録移転の申請手続きは、他都道府県間の手続きの時間が追加されます。

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課介護指導担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3123 3124

ファックス番号:023-630-3321