令和3年度山形県ICT導入支援事業費補助金について
山形県では介護の現場にICTを導入して業務の効率化を図り、職員の負担軽減や働きやすい職場づくりを推進することで介護人材の定着、新規参入を促進するため、ICTの導入に要する経費について、その一部を補助します。
事業の概要
対象事業者
介護保険法に基づく指定又は許可を受けた山形県内の介護サービス事業所の運営者
要件等
本事業における次の各号に掲げる要件等を満たすものとする。
- 記録業務、情報共有業務(事務所内外の情報連携を含む)、請求業務を一貫して処理することが可能となっている介護ソフトであること(転記等の業務が発生しない)。また、複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一貫した処理となる場合も対象とする(転記等の業務が発生しなくなる)。
- 居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画や介護予防サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)の場合には、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じたものであること。
- 既に介護ソフトによって一貫した処理となっている場合は、新たにタブレット端末やバックオフィス業務用のソフト等を導入することのみも対象とする。ただし、タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事務所において工夫すること)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。
- 導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
- 可能な限りタブレット端末等による音声入力機能の活用を図ること。
- 本事業によりICTを導入した事業所においては、科学的介護情報システム「LIFE」による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
- 導入計画の作成及び導入効果を県へ報告するとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること。ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。
補助対象経費
タブレット端末、スマートフォン等ハードウェア及びソフトウェア(標準仕様やLIFE対応のための改修経費も含む。ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外とする。)、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費。
- 上記経費は当該年度中に支払った経費のみを対象とする。毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに支払った経費)に限る。
- タブレット端末等ハードウェアは、生産性向上に効果のあるハードウェアが対象であるが、例えば、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものを対象とし、事業所に置くパソコンやプリンターは対象外とする。なお、ハードウェアを導入する際には、上記事業の概要の要件等を満たしていることを前提とする。
- 既に一気通貫を実現できている場合は、バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)が単体となっているソフトの導入に係る経費も対象とする。なお、介護事業所の業務効率化の観点から、本事業により導入したタブレットに、職員の出退勤を管理する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務、情報共有業務、請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に本事業で導入したタブレットを利用すること等は差し支えない。
- 運用に必要なWi-FiルーターなどWi-Fi環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための費用も対象とする(ただし、通信費は対象とならない)。
- 以下の経費は補助対象経費外とする。
- 交付決定前に実施した事業に係る経費
- 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している経費
- 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
- 機器の設置にかかる建物の改修費
- インターネット回線使用料等の通信費
- 消費税及び地方消費税に係る経費
- 振込手数料
補助金の交付額
事業所ごとに、対象経費の実支出額の合計に2分の1を乗じた額と、以下の表の職員数に応じた基準額とを比較して少ない方の額を補助額とする(1,000円未満切り捨て)。
職員数(常勤換算)
|
基準額 |
1名以上10名以下 |
100万円 |
11名以上20名以下 |
160万円 |
21名以上30名以下 |
200万円 |
31名以上 |
260万円 |
補助要綱等
本事業は以下の補助金交付要綱及び募集要項に従い所定の手続きを行ってください。
事業募集
本事業によりICT導入の要望がある場合には、下記のとおり必要書類を提出してください。
提出書類
- 協議書(別紙2-1)(ワード:16KB)
- 事業計画書(別紙2-2)(ワード:21KB)
- ICT導入支援事業補助要件適合確認チェックリスト(ワード:18KB)
- 導入するICT製品のカタログ等及び見積書の写し
提出期限
令和3年10月1日金曜日
その他
協議書の内容を確認後、内示を行います。
交付申請
本事業について採択の内示があった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
提出書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:18KB)
- 事業計画書(別記様式第1号)(ワード:24KB)
- 収支予算書(別記様式第2号)(ワード:15KB)
- ICT導入支援事業補助要件適合確認チェックリスト(ワード:18KB)
- 導入するICT製品のカタログ等及び見積書の写し
- 申請月の勤務形態の一覧表(常勤換算した職員数内訳も記載してください)
- 理由書(社会福祉法人の場合)
- 財産目録及び貸借対照表(社会福祉法人の場合)
提出時期
内示の通知の際に、事業者あてお知らせします。
実績報告
実績報告書は、ICT導入から30日を経過する日又は令和4年3月31日のいずれか早い日までを期限として提出してください。
提出書類
- 補助金実績報告書(様式第2号)(ワード:17KB)
- 事業実績書(別記様式第7号)(ワード:19KB)
- 収支決算書(別記様式第2号)(ワード:15KB)
- 請求書及び領収書等の写し
- 導入したICT製品等の写真
導入効果等の報告
ICT導入を行った事業者は、導入年度及び導入翌年度に厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課に導入製品の内容や導入効果等を報告してください。
具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、毎年度、別途、通知します。
状況報告
ICT導入を行った事業者は、導入によって得られた効果について、報告年度(令和4年度)の翌年度から3年間、状況報告書等により毎年度4月末日までに事業の実施状況を報告してください。(1回目:令和5年4月末、2回目:令和6年4月末、3回目:令和7年4月末)
提出書類
- 補助金状況報告書(様式第2号)(ワード:16KB)
- 事業実施状況調書(別記様式第6号)(ワード:14KB)
県による事業効果の公表
本事業によるICT導入の推進を図るため、補助事業者から提出予定の補助事業計画書(別記様式第1号の2)、事業実施状況調書(別記様式第6号)及び事業実績書(別記様式第7号)を県のホームページで公表します。
令和3年度補助事業計画書
本事業の補助の対象とした事例です。
令和3年度事業実績書
本事業の補助金を交付した事例です。
その他様式