更新日:2025年3月12日
ここから本文です。
介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、事業年度ごとに「計画書」及び「実績報告書」を提出する必要があります。提出期限、提出先等は下記のとおりですので、下記の通知等をよく確認した上で作成してください。
介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、通常の加算と同様に、指定権者に前もって届け出る必要があります。(年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに指定権限への提出が必要です。)
令和7年4月及び5月から加算を取得しようとする場合の計画書の提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)【必着】です。
計画書は、届出先の事業所所在地を所管する各総合支庁福祉担当に提出してください。
令和7年6月以降の申請は、算定する月の前々月の末日までに行ってください。
計画書作成にあたっての入力シート等の説明をご確認の上、記入してください。
(複数シートがありますので、ご留意ください。)
なお、別紙様式2-3及び2-4は補助金の申請様式となりますので、加算の申請時には提出不要です。
補助金の申請については、別途ご案内します。
No | 書類名 | 様式 (Excel) |
摘要 |
---|---|---|---|
0 | 別紙1 | 別紙1(PDF:134KB) | 参考 |
1 |
別紙様式2-1 |
|
必ず提出 |
2 | 別紙様式2-2 処遇改善加算 個票 |
必ず提出 | |
3 | 別紙様式2-3 介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 総括表 |
加算の申請においては提出不要 (補助金の申請時に提出) |
|
4 |
別紙様式2-4 介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 個票 |
加算の申請においては提出不要 (補助金の申請時に提出) |
|
5 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降分) | ※下記の1又は2に該当する場合に提出
|
|
6 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
※各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、すみやかに提出してください。
(1)変更に係る届出について
会社法による吸収合併や新設合併等、事業所等の増減(計画書を法人で一括して作成している場合で、事業所に増減があった場合)、就業規則(職員の処遇に関する内容に限る。)、介護福祉士の配置等要件の適合状況等の変更がある場合には、別紙様式4「変更に係る届出書」(エクセル:28KB)を提出してください。
(2)特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」(エクセル:35KB)を提出してください。
事業所所在地を所管する各総合支庁福祉担当(地域密着型サービス事業所の提出先は、指定権者である市町村になります)
村山総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課 福祉指導担当
〒990-0031 山形市十日町一丁目6の6 TEL 023-627-1146・1148
最上総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課 地域包括ケア・障がい者支援担当
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 TEL 0233-29-1277
置賜総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課 地域福祉担当
〒992-0012 米沢市金池七丁目1の50 TEL 0238-26-6029・6031
庄内総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課 福祉指導担当
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19の1 TEL 0235-66-5460
※計画書及び実績報告書は、介護サービス事業所ごとの提出となっていますが、複数の事業所を有する事業者については、一括して計画書を作成し提出することが可能です。
(例)A法人において、
天童市にA通所介護、A認知症対応型共同生活介護、A認知症対応型通所介護
上山市にA-1通所介護、
米沢市にA-2訪問介護、A-2通所介護、A-2小規模多機能型居宅介護を運営している場合の提出先
に対して、それぞれ一括で計画書を提出することが可能。
加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに「実績報告書」を提出する必要があります。
令和6年度実績報告の提出期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。(算定の最終月が令和7年3月の場合)
※実績報告書の作成にあたっては、入力シート等の説明をご確認ください。(複数シートがありますので、ご留意ください。)
No | 書類名 | 様式 (Excel) |
---|---|---|
1 | 別紙様式3(令和6年度実績報告書) | |
2 | 別紙様式3(令和7年度実績報告書) |
計画書における(2)の届出先と同じ。
加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない等算定要件を満たない場合、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は、加算を返還させること又は加算の取消を行うことになるので十分に注意してください。
厚生労働省相談窓口または各地域の総合支庁にお問い合わせください。
最上地域 最上総合支庁地域健康福祉課 電話番号0233-29-1277
置賜地域 置賜総合支庁地域保健福祉課 電話番号0238-26-6029・6031
庄内地域 庄内総合支庁地域保健福祉課 電話番号0235-66-5460
お問い合わせ