更新日:2023年8月30日
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指定の有効期間中に覚醒剤原料に係る業務を廃止したときは、業務廃止の日から15日以内に届け出てください。
なお、薬局の開設者、病院・診療所の開設者及び飼育動物診療施設の開設者が業務を廃止した場合にも下記(1)から(3)の提出が必要になります。
各総合支庁保健福祉環境部保健企画課
村山総合支庁 023-627-1248
最上総合支庁 0233-20-1257
置賜総合支庁 0238-22-3872
庄内総合支庁 0235-66-4738
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