覚醒剤原料を取り扱うとき
業として覚醒剤原料を譲り渡す場合又は業務のため覚醒剤原料を使用する場合は覚醒剤原料取扱者の指定を受けなければなりません。
指定の要件
- (1)医薬品医療機器等法の規定により許可を受けている医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、薬局開設者、店舗販売業者又は卸売販売業者
- (2)覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者
- (3)香料若しくは化学薬品の製造業若しくは販売業又は石けんの製造業者
ただし、薬局開設者については、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合は、指定申請は不要です。
1.申請時に提出する書類
- (1)覚醒剤原料取扱者指定申請書
- (2)定款又は寄付行為の写し(申請者が法人の場合)
- (3)登記簿謄本(上記1.(2)又は(3)に該当するものであって、法人の場合)
- (4)施設の平面図及び保管庫の立面図
- (5)業務所以外の場所で保管場所を設けて保管する場合は、あらかじめ「覚醒剤原料保管場所の届出書」 様式(ワード:17KB) 様式(PDF:47KB)により覚醒剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に届け出てください。
- (6)申請手数料 県証紙 12,000円
- (7)郵送希望の場合:宛先及び連絡先を明記の上、必要分の切手を貼付した返信用封筒(角2号)
2.覚醒剤原料取扱者の指定の有効期間が満了したときは、15日以内に以下の様式に指定証を添付し、指定証を返納してください。
様式(ワード:14KB) 様式(PDF:43KB)
3.覚醒剤原料取扱者の指定の指定を取り消されたときは、15日以内に以下の様式に指定証を添付し、指定証を提出してください。
様式(ワード:14KB) 様式(PDF:42KB)
4.指定証を毀損又は亡失したときは、次の書類を添えて、再交付の申請を行ってください。
再交付を申請した後、亡失した指定証を発見したときは、15日以内に「指定証返納届出書」様式(ワード:14KB) 様式(PDF:43KB)により旧指定証を返納してください。
5.提出及び問い合わせ先
各総合支庁保健福祉環境部保健企画課
村山総合支庁 023-627-1248
最上総合支庁 0233-20-1257
置賜総合支庁 0238-22-3872
庄内総合支庁 0235-66-4738