ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症対策・難病支援 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 令和6年4月以降の新型コロナウイルスワクチンの接種について
更新日:2024年10月1日
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新型コロナワクチンの全年代を対象とした全額公費による接種は、令和6年3月31日をもって終了しました。
令和6年4月1日以降は、予防接種法のB類疾病に位置付けられ、季節性インフルエンザ等と同様に、市町村による「定期接種」として実施されます。
・厚生労働省「特例臨時接種終了のお知らせ」(PDF:1,777KB)
定期接種については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
※60~64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
なお、上記以外の方は「任意接種」として、自費で接種を受けることになります。
年1回(秋・冬)の見込み
原則、自己負担あり
※定期接種では、原則として自己負担が発生します。各市町村における費用助成については、お住まいの市町村からのご案内をお待ちください。
定期接種の対象者に該当しない方は、任意接種として接種を受けることが可能です。
接種費用は、原則として全額自己負担となります。
具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個別医療機関が決定しますので、接種希望者ご自身でご確認いただきますようお願いします。
特例臨時接種として、令和6年3月31日までに接種を受けた方が、令和6年度以降に接種証明書を取得する場合は、お住まいの市町村の窓口に申請いただくこととなります。
※その他の交付方法は終了いたします。
市町村窓口申請(書面交付) | 可能 |
コンビニ端末における交付 |
不可 |
接種証明アプリ |
新型コロナワクチン接種後の主な副反応としては、接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、悪寒、下痢、発熱等がみられることがあります。このような症状の大部分は、接種後数日以内に回復していますが、症状が重かったり、長引く場合は、接種した医療機関やかかりつけ医にご相談ください。また、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じた場合には、救済制度が設けられています。
なお、副反応が心配な方や症状が出た場合の対処方法などは、新型コロナワクチンの副反応について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じる副反応を疑う事例について、医療機関等に報告を求め収集しています。報告がなされた症例については、専門家からの意見を踏まえ、因果関係について評価がなされています。審議会での評価状況については、副反応疑い報告と審議会での評価(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
予防接種は、体内に異物を投与し、免疫反応を誘導するため、何らかの事象が生じる可能性があり、100%の安全性を求めることはできません。予防接種後に発生した健康被害に関しては、予防接種法に基づく救済制度(医療費・障害年金の給付等)が設けられております。
現行の新型コロナワクチン接種(特例臨時接種)の給付水準は、A類疾病と同等とされていますが、制度の移行に伴い、令和6年度以降に受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
ただし、特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類相当)となります。
給付額の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象外となります。
令和6年4月1日以降に、任意接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に沿って、申請をいただくこととなります。制度の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る 救済措置の取扱いについて(PDF:1,891KB)
電話番号:023-630-2494
受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
定期接種の対象の方で定期接種について、お尋ねの場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
ワクチン接種後に、健康に異常があるときは、接種を受けた医師、かかりつけの医師にご相談ください。
予防接種法に基づく健康被害救済制度については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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