更新日:2024年6月25日

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優良産廃処理業者認定制度について

1.優良産廃処理業者認定制度とは?

  • 通常の産業廃棄物処理業の許可基準よりも厳しい基準(遵法性、事業の透明性、環境配慮への取組、電子マニフェストの利用、財務体質の健全性。詳細は「4.優良基準」参照)をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県(政令市)が審査して認定する制度です。
  • 認定された産廃処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定しています。
  • 平成23年4月1日から制度が開始されています。

2.山形県の優良認定業者

  • 山形県において優良認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)は、「山形県産業廃棄物処理業者名簿」に掲載しています。

「山形県産業廃棄物処理業者名簿」へのリンク

  • このほか、全国の優良認定業者は、「優良さんぱいナビ」「さんぱいくん」「産廃情報ネット」で検索・確認することができます。

3.優良認定業者の主なメリット

(1)産業廃棄物を排出する事業者

1.遵法性や事業の透明性の高さ

  • 通常の許可より厳しい基準「優良認定基準」(詳細は「4.優良基準」参照)をクリアしていることから、より信頼できる産業廃棄物処理業者といえます。

2.処理に関するコンプライアンスの確保

  • 排出者は、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、処理を委託する場合であっても免じられるものではありません。
  • 最終的な処分が終了するまで、産業廃棄物の適正処理の確保のための措置を講じなければならない注意義務があります。
  • 仮に委託先で不適正な処理が行われ、注意義務を果たしていない場合には、産業廃棄物の撤去命令を受ける可能性があります。
  • 本制度を活用し、十分吟味して処理委託先を確保した場合には、注意義務が果たされていることを示す一要素として考慮されます。

3.環境配慮

  • 産業廃棄物を委託する際には、積極的に優良認定業者を選択していることは、環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントとなります。

(2)産業廃棄物処理業者

1 許可証等を活用したPR

  • 許可証に優良認定業者であることが記載された許可証が交付されます。
    許可証に「優良」の表示がされます。

2 産業廃棄物処理業の有効期間の延長

  • 通常5年のところ、7年に延長され、許可の更新に関する事務負担軽減につながります。

3 許可の更新の申請や、事業範囲変更時の許可の申請における添付書類の一部省略

  • 当県では、以下の添付書類が省略できます。ただし、許可の更新の申請時に再び優良認定を希望するときは、1.2.の書類を省略できません。
    1. 直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
    2. 直前3年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    3. 定款又は寄付行為

4.優良基準

1 遵法性

従前の産業廃棄物の許可の有効期間において、特定不利益処分(事業停止命令、改善命令、措置命令等)を受けていないこと。

2 事業の透明性

法人の基礎情報、取得した許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などの情報を一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

3 環境配慮の取組 ISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。
4 電子マニフェストの利用

電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

5 財務体質の健全性
  • 直前3年の各事業年度における自己資本比率が零(ゼロ)以上であること。
  • 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
    イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
    ロ 前事業年度における営業利益金額等が零(ゼロ)を超えること。
  • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零(ゼロ)を超えること。
  • 事業実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
  • 特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

5.申請方法

  • 産業廃棄物処理業者(※)が優良基準に適合すると認められるには、産業廃棄物処理業の更新許可申請時に、優良基準に適合する証明書類を添付する必要があります。
    ※「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」「特別管理産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を持つ者
    ※新たに許可を取得する事業者は、対象となりません。

経過措置

  • 制度開始後早期に更新した産業廃棄物処理業者に対する経過措置です。
  • 平成23年4月1日以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた産業廃棄物処理業者は、当該許可の更新期限の到来を待たずに、優良認定を伴う更新許可申請を行うことができます。
  • この場合の許可の有効期間は、従前の許可の有効期間を2年延長するのではなく、当該更新の許可の日から7年間となります。
  • 県の申請窓口は、いずれも産業廃棄物処理業の申請と同様です。
窓口一覧
窓口 住所 TEL
県内に事業所を有する方
村山総合支庁 990-2492 山形県山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8422
最上総合支庁 996-0002 山形県新庄市金沢大道上2034 0233-29-1286
置賜総合支庁 992-0012 山形県米沢市金池7-1-50 0238-26-6034
庄内総合支庁 997-1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-4914
県外に事業所を有する方
循環型社会推進課 990-8570 山形県山形市松波2-8-1 023-630-2323

6.優良認定関係の様式・チェック表

優良認定関係の様式・チェック表については、産業廃棄物処理業関係手続きを参照してください。

7.マニュアル

本制度の詳細は「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(環境省)(外部サイトへリンク)を参照してください。

8.その他

優良認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)の方は、優良認定を受けている期間中に、優良基準に適合しなくなった場合は、産業廃棄物処理業の許可申請を行う窓口(上記の申請方法に記載)に、「優良基準不適合届出書」を提出してください。「優良基準不適合届出書(様式)」(PDF:74KB)

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お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991