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更新日:2023年9月27日

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山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱について

山形県では、産業廃棄物の処理に関する指導要綱を策定し、産業廃棄物の適正処理に努めています。

要綱の主な内容は、

  1. 県外からの産業廃棄物の搬入に係る事前協議の実施
  2. 産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議の実施
  3. 産業廃棄物の排出事業者及び処理業者における自主検査の実施

などです。

指導要綱の一部改正について

「山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱」を一部改正し、平成31年4月1日から施行しています。

今回の主な改正点は、以下のとおりです。

1山形市との関係について

山形市の中核市移行に伴い、市が行うこととなる業務について、指導要綱の適用対象から山形市を除外します。ただし、県外産業廃棄物の搬入事前協議については、山形市内への搬入も含め、引き続き県が事前協議を受け付けます。

2県外産業廃棄物の搬入事前協議及び報告について(第8条関係)

前年度に引き続き搬入する場合(前年度に協議、承認済みであるもので変更協議を要しない場合に限る)で年度ごとの事前協議を省略できる対象を、調剤薬局や助産・看護業などに拡大しました。また、協議を省略するものについては、事前に処理業者が県に報告することとしています。

3県外産業廃棄物の搬入事前協議の添付書類について

添付書類のうち、処理業者との契約書の写しについては、処分を行う処理業者からの受入承諾書の写しに変更しました。また、処理業者の許可証の写しについても、添付を要しないこととしています。

これらの改正に際し、平成31年2月20日(金曜日)から3月8日(金曜日)まで実施したパブリックコメントの結果については、山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱改正案についての意見募集の結果(PDF:57KB)をご覧ください。

 

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