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更新日:2024年6月13日

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PCB廃棄物(PCB使用製品)の適正処理について

【目次】

  1. PCB廃棄物及びPCB使用製品の処理 ~処分期限・処理方法~
  2. PCB含有の有無の調査方法
  3. PCB廃棄物処理等に関する支援制度
  4. PCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)の規制(保管状況等各種届出)
  5. PCB廃棄物に係るガイドライン・参考資料
  6. その他

1.PCB廃棄物及びPCB使用製品の処理について

(1)処分期限

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」により、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、定められた処分期限までに処分することが義務付けられています。
【注意】高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品については、処分期限が令和5年3月31日で終了しました。万が一発見しましたら、速やかに県(山形市内の場合は山形市)にご連絡ください。

処分期限一覧
PCB廃棄物の種類(使用中のものを含む) 処分期限

1.PCBを含む油、変圧器、コンデンサー、これと同程度の大型の電気機器類

【高濃度のPCBで汚染されているもの(※)】

令和4年3月31日
【終了

2.安定器、その他の汚染物(感圧複写紙、ウエス、汚泥、1以外の小型の電気機器類)

【高濃度のPCBで汚染されているもの(※)】

令和5年3月31日
【終了】

3.低濃度のPCB廃棄物

令和9年3月31日
(※)高濃度PCBは、次のものをいいます。
  1. 廃PCB等(PCBを含む油):PCBの濃度が0.5重量%を超えるもの

2. PCB汚染物:汚染されたPCBの濃度が、5,000mg/kgを超えるもの

                                                             (金属くず、ガラスくず等など) 

        または100,000mg/kgを超えるもの

(2)処理方法

PCB廃棄物の処理は、含まれるPCBの濃度と、廃棄物の種類によって、次の3つの方法(1~3)で処理されます。

PCBの濃度の判別方法(濃度測定)は、「PCB含有の有無の調査方法」を参考にしてください。

処理方法一覧
1.高濃度変圧器・コンデンサー等
  具体的な種類 高濃度のPCB油類、高濃度のPCBで3kg以上の変圧器・コンデンサ類
処理方法

「JESCO北海道PCB処理事業所(北海道室蘭市)」で処分します

2.安定器等・汚染物
  具体的な種類

「安定器」、「3kg未満の小型電気機器」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「汚泥」、「その他の汚染物」

処理方法

「JESCO北海道PCB処理事業所(北海道室蘭市)」で処分します

3.低濃度PCB廃棄物
  具体的な種類

低濃度のPCB油類、変圧器・コンデンサ類、その他の汚染物

(高濃度PCB廃棄物に該当しないもの)

処理方法

「環境大臣が認定した無害化処理施設(無害化処理認定施設)」または「都道府県知事が設置を許可した施設」で処分します
<※山形県内には処分できる施設がありませんので、県外の処理施設で処分します>

  • 環境大臣が認定した無害化処理施設の一覧が、環境省のホームページで公開されています。

無害化処理認定施設の認定状況(外部サイトへリンク)

  • 無害化処理認定施設の中から、保管事業者の方が選択し、個別に処分を依頼する必要があります。
  • 無害化処理認定施設によっては、取り扱うことができるPCB廃棄物の種類が限定されている場合があります。
  • 低濃度PCB含有の電気機器類は、銘板等による判別が困難なことから、汚染の可能性があるものについて、使用されている絶縁油中のPCB濃度の測定が必要です。(詳しくはページ下の「PCB含有の有無の調査方法について」をご覧ください)
  • 処理施設までの収集運搬は、山形県と処理施設の所在地を所管する都道府県知事又は政令市の許可を受けた者に委託する必要があります。
    (参考)山形県のPCB廃棄物の収集運搬業者(PDF:175KB)

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2.PCB含有の有無の調査方法について

(1)濃度別の判別方法

(2)PCB濃度の分析

PCB濃度の分析は、都道府県知事の計量証明事業所の登録を受けた事業者等に相談してください。

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3.PCB廃棄物処理等に関する支援制度について

PCB廃棄物の期限内処理に向けて、所有されている方を支援するために、次のような補助制度等が設けられております。なお、制度の詳細や手続きの方法につきましては、各実施機関へご確認ください。

(1)PCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業

低濃度PCBに汚染された疑いのある変圧器を分析する場合や、低濃度PCBに汚染された変圧器を高効率変圧器※に交換する場合に補助を受けることができます。

  • 内容

① 低濃度PCBに汚染された疑いのある変圧器の分析等調査事業

② 低濃度PCBに汚染された変圧器の、高効率変圧器※への交換事業 (交換にあたってはリースによる導入も補助対象)

③ 前記①と②を一体的に行う事業

(低濃度PCBに汚染された変圧器の処理費用は対象外です。)

※対象となる高効率変圧器は、省エネルギー基準達成率125%以上の変圧器です。

 

(2)高濃度PCB廃棄物の処理費用軽減制度

中小企業者等の方々が高濃度PCB廃棄物を処分する場合、費用が軽減される制度があります。

  • 対象となる方:①中小企業者(個人事業主を含む)等、②一定の要件を満たす個人
  • 内容 
PCB廃棄物の種類 費用軽減率
変圧器・コンデンサー類

処分費用の44%を軽減(①及び②のどちらも)

注)収集運搬(漏洩防止措置等を含む)費用は軽減されません。

安定器・汚染物等

 (3) 日本政策金融公庫による融資制度

日本政策金融公庫では、PCB廃棄物を処分する方を対象として、「環境・エネルギー対策資金〈PCB廃棄物関連〉」の融資を行ってます。

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4.PCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)の規制(保管状況等各種届出)について

(1)各種届出制度

以下の事業者は、「PCB特措法」に基づき、届出が必要です。[窓口:各総合支庁環境課]

  • PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分する事業者
  • 全ての高濃度PCB廃棄物の処分を委託し終えた者
  • 全てのPCB廃棄物の処分を終えた事業者
  • 相続、合併又は分割により、PCB廃棄物を保管している事業者の事業の全部(地位)を承継した事業者
  • PCB廃棄物を保管する場所を変更した事業者
  • 例外規定に該当し、PCB廃棄物を譲り受けた事業者

※詳細は、PCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)関係の各種届出制度と縦覧のページをご覧ください。
※高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物は除く)についても、同様の届出が必要です。

(2)高濃度PCB廃棄物の保管場所の原則移動の禁止

  • JESCO事業エリアを超えて、高濃度PCB廃棄物の保管場所を移動することが、原則として禁止されています。
  • JESCO事業エリア内(例えば山形県内)での移動は可能ですが、移動した後に届出が必要です。

(3)譲受け・譲渡しの原則禁止

  • 一部の例外を除き、PCB廃棄物を譲り渡す、または譲り受けることは禁止されています。

(4)高濃度PCB使用製品に関する規制

  • 1の処理期限を経過した後、高濃度PCB使用製品は、PCB廃棄物とみなされ、改善命令の対象となります。
  • 電気事業法に基づく電気工作物を除き、高濃度PCB使用製品についても、PCB廃棄物と同様に、毎年度の廃棄の見込みに関する届出、廃棄終了などの各種届出が必要です。

(5)保管基準の遵守

  • PCB廃棄物を保管する場合には、保管の基準を守らなければなりません。その内容は、保管場所の周囲への囲いの設置、保管場所であることの掲示板の設置、飛散流出等の防止措置、他の物との混合防止措置、安定器の形状変更の原則禁止、高温にさらされないための必要な措置、腐食を防止するための措置、揮発防止措置です。

(6)PCB表示ラベル貼り付けによる誤廃棄や紛失の防止

  • 使用中や使用済みのPCB含有機器などの誤廃棄や紛失を防止して、適切な管理や保管のため、「PCB表示ラベル」をPCB含有機器の見やすい箇所に貼ることが有効です。
  • ラベルは、一般社団法人日本電気協会などで販売しておりますが、使用しやすいように自作したものでもかまいません。

PCB表示ラベル貼り付けについて(PDF:30KB)

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5.PCB廃棄物に係るガイドライン・参考資料

1.環境省作成ガイドライン

2.関係通知・パンフレット

3.山形県作成資料

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6 その他

微量PCB汚染廃電気機器等調査事業【終了しました】

  • 微量PCB汚染廃電気機器等は銘板等による判別が困難なことから、汚染の可能性があるトランス類、コンデンサー類等の電気機器等について、絶縁油中のPCB濃度の測定が必要であることから、県では、保管事業者のPCB濃度検査を促進するため、環境省の地域グリーンニューディール基金を活用して、平成22年度及び平成23年度に「微量PCB汚染廃電気機器等調査事業」を実施しました。
  • 結果は、検査台数4,391台、PCB検出(0.5ppmを超えたもの)台数1,382台、検出率31.5%(数値はいずれも平成22年度、平成23年度の累計)でした。

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7  届出等提出先・相談の窓口

主たる保管場所の所在地 窓口 電話番号

村山地区

村山総合支庁保健福祉環境部環境課

(〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68)

023-621-8421
最上地区

最上総合支庁保健福祉環境部環境課

(〒996-0002 新庄市金沢大道上2034)

0233-29-1287
置賜地区

置賜総合支庁保健福祉環境部環境課

(〒992-0012 米沢市金池7-1-50)

0238-26-6034
庄内地区

庄内総合支庁保健福祉環境部環境課

(〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1)

0235-66-4914

 

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お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991