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更新日:2024年6月13日

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低濃度PCB含有電気機器類の掘り起こし調査にご協力をお願いします

1.掘り起こし調査とは

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」といいます。)により、PCB廃棄物は、定められた期限※までに処分することが義務付けられています。
  • このため、県内のPCB廃棄物及びPCB使用製品の実態を把握し、期限までに処分を終えるための取り組みのひとつとして、PCBを含有している変圧器、コンデンサー等(以下「PCB含有電気機器類」といいます。)の保有状況に関する調査を実施するものです。

※低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日までとなっています。

 高濃度PCB廃棄物については、処分期限が令和5年3月31日で終了しております。万が一発見しましたら、速やかに御連絡ください。

2.調査の概要

(1)調査対象者

電気事業法に基づく自家用電気工作物設置事業場を有する事業者

(2)調査の方法

  • 郵送によるアンケート調査を実施しています。お手元に調査票が届きましたら、調査結果を記載の上、電子メールまたは郵送によりご回答くださるようお願いします。

※電気事業法に定める自家用電気工作物の調査にあたっては電気主任技術者等へご相談ください。また、それ以外の電気機器類(非自家用電気工作物)の調査にあたっては自らメーカー等に確認するか、電気工事業者等へ依頼し確認してください。

  • 調査票の記入方法やPCB含有電気機器類に関して、不明な点がありましたら、各総合支庁環境課にお問い合わせください(ご要望に応じて各総合支庁環境課の「PCB適正処理推進員」が、電話又は現地訪問により調査支援を行っております。)。

(3)送付資料

調査票(ワード:72KB)

 ※調査票の記載欄へ全てのPCB電気機器類が書ききれない場合には別紙(ワード:19KB)をご活用くださるようお願いします。

調査方法及び適正処理に関する手引き(PDF:1,034KB)

この他に依頼文書をお送りしています。

(4)調査に関するQ&A

よくある質問を以下にまとめています。

低濃度PCB廃棄物等掘り起こし調査に関する Q&A(PDF:274KB)

  こんな場所からも発見されています。今一度ご確認を!

PCB廃棄物は、普段立ち入らない倉庫や物置の奥、キュービクル(高圧受電施設)、廃工場でも発見されている事例があります。発見事例等については次の資料もご確認ください。

「低濃度PCB廃棄物発見事例(環境省)」(外部サイトへリンク)

提出先・お問い合わせ先

住所 電話番号
村山総合支庁 保健福祉環境部 環境課 山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8427
最上総合支庁 保健福祉環境部 環境課 新庄市金沢大道上2034 0233-29-1287
置賜総合支庁 保健福祉環境部 環境課 米沢市金池7-1-50 0238-26-6102
庄内総合支庁 保健福祉環境部 環境課 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-5068

5.その他(関連リンク・関連資料)

廃棄物・リサイクル総合情報サイトへ

お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991