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更新日:2023年3月31日

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鶴岡市における土砂崩れ(12月31日)

災害救助法による救助の終了について

令和4年鶴岡市における土砂崩れについて、鶴岡市が令和5年3月31日をもって、災害救助法に基づく救助が終了したことを公示する。

山形県土砂災害対策・防災会議の開催(令和5年1月6日)

令和5年1月6日、現地調査の状況や今後の対策等について協議・確認を行うため、土砂災害対策・防災会議を開催しました。

山形県土砂災害対策・防災会議資料(PDF:848KB)

令和4年鶴岡市における土砂崩れにかかる災害救助法の適用について

災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定により、令和4年12月31日に鶴岡市で発生した土砂崩れにより県民の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたため、鶴岡市において同日から同法に基づく救助を行うこととし、同法第13条第1項の規定により当該救助の実施に関する事務の一部を鶴岡市長が行うこととした。

1.適用市町村

 鶴岡市

2.法適用日

 令和4年12月31日

お問い合わせ

防災くらし安心部防災危機管理課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2230

ファックス番号:023-633-4711