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更新日:2023年3月31日
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令和4年鶴岡市における土砂崩れについて、鶴岡市が令和5年3月31日をもって、災害救助法に基づく救助が終了したことを公示する。
令和5年1月6日、現地調査の状況や今後の対策等について協議・確認を行うため、土砂災害対策・防災会議を開催しました。
災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定により、令和4年12月31日に鶴岡市で発生した土砂崩れにより県民の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたため、鶴岡市において同日から同法に基づく救助を行うこととし、同法第13条第1項の規定により当該救助の実施に関する事務の一部を鶴岡市長が行うこととした。
鶴岡市
令和4年12月31日
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