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更新日:2023年3月31日
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令和4年8月3日からの大雨による災害について,下記の町が記載の日付をもって,災害救助法に基づく救助が終了したことを公示する。
【終了日:令和5年3月31日】
飯豊町
令和4年8月3日からの大雨による災害について,下記の町が記載の日付をもって,災害救助法に基づく救助が終了したことを公示する。
【終了日:令和5年3月3日】
大江町、高畠町、川西町、小国町
令和4年8月3日からの大雨による災害について,下記の市が記載の日付をもって,災害救助法に基づく救助が終了したことを公示する。
【終了日:令和4年11月17日】
米沢市、長井市、南陽市
令和4年8月3日からの大雨による災害について、下記のとおり、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用することとしましたので、お知らせします。
記
1 適用市町村:川西町
2 適用年月日:令和4年8月3日
3 適用基準:被災者生活再建支援法施行令第1条第1号
川西町における住宅被害 | ||
全壊 | 半壊 | 床上浸水 |
調査中 | 3以上 | 141以上 |
上記は被害件数は令和4年9月2日(金曜日)9時00分現在の川西町からの報告のあった数値のため、今後の調査によっては変動することがあります。
4 申請窓口:川西町
5 同法に基づく支援内容:
住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯及び中規模半壊した世帯等については、申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の再建方法に応じて、被災者生活再建支援金(最大300万円)が公益財団法人都道府県センターから支給されることとなります。
6 その他
このたびの適用については、「人口5,000人以上15,000人未満の市町村で(川西町人口:14,558人)、住家が滅失した世帯の数が40世帯以上(☆)」の基準に該当するものです。
(☆)「滅失1世帯」=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯
川西町滅失世帯数=全壊0世帯+半壊1.5世帯+床上浸水47世帯=48.5世帯>40世帯
(参考資料)被災者生活再建支援制度の概要(PDF:755KB)
令和4年8月3日からの大雨による災害について、下記のとおり、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用することとしましたので、お知らせします。
記
1 適用市町村:飯豊町
2 適用年月日:令和4年8月3日
3 適用基準:被災者生活再建支援法施行令第1条第6号
飯豊町における住宅被害 | ||
全壊 | 半壊 | 床上浸水 |
2以上 | 調査中 | 48以上 |
上記は被害件数は令和4年8月26日(金曜日)14時00分現在の飯豊町からの報告のあった数値のため、今後の調査によっては変動することがあります。
4 申請窓口:飯豊町
5 同法に基づく支援内容:
住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯及び中規模半壊した世帯については、申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の再建方法に応じて、被災者生活再建支援金(最大300万円)が公益財団法人都道府県センターから支給されることとなります。
令和4年8月3日からの大雨による災害について,下記の市町が記載の日付をもって,災害救助法に基づく救助が終了したことを公示する。
【終了日:令和4年8月26日】
寒河江市、白鷹町
山形県では、令和4年8月3日からの大雨で被災された方を対象に、県営住宅を無償で提供します。(終了しました)
災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定により、令和4年8月3日から発生した大雨により県民の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた次の市町の区域内において同日から同法に基づく救助を行うこととし、同法第13条第1項の規定により当該救助の実施に関する事務の一部を当該市町長が行うこととした。
米沢市
寒河江市
長井市
南陽市
大江町
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
令和4年8月3日
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