更新日:2020年10月2日
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本県では、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波浸水想定を設定し、被害想定と併せて平成28年3月に公表いたしました。
「津波防災地域づくりに関する法律」においては、津波浸水想定を踏まえ、「津波災害警戒区域」及び「津波災害特別警戒区域」を、知事が指定することができると規定されています。
「津波災害警戒区域」では、市町村地域防災計画に避難促進施設として定められた社会福祉施設等は避難確保計画を作成し避難訓練の実施を求められるなど、警戒避難体制を整備することとなります。
また、「津波災害特別警戒区域」では、有料老人ホーム、幼稚園、病院等の建築・開発行為について、居室の床面の高さが基準水位以上であることなど、津波に対して安全なものとすることを求められることとなります。
本県では、これら区域の指定を推進するため、区域の範囲や手続きなどを「山形県津波災害警戒等指定基準」として策定しました。
本県では、 「山形県津波災害警戒等指定基準」の策定にあたり、「津波災害警戒区域」及び「津波災害特別警戒区 域」を指定する県の関係部局や、津波防災地域づくりの主体的な役割を担う沿岸市町などで構成する「津波災害警戒区 域等指定基準策定検討会議」を設置し、3回の協議を経て、県及び沿岸市町等関係機関の意見を踏まえた指定基準を策 定したものです。
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