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更新日:2020年10月2日

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津波災害警戒区域の指定について

津波災害警戒区域の指定

山形県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項に基づき、「津波災害警戒区域」を下記のとおり指定しました。

指定区域

平成28年3月に設定した山形県津波浸水想定において、浸水が想定される区域

以下の津波災害警戒区域の図のとおり

指定日

  • 鶴岡市 【令和2年3月24日】 (山形県公報 第90号令和2年3月24日山形県告示第165号)
  • 酒田市 【令和2年3月24日】 (山形県公報 第90号令和2年3月24日山形県告示第165号)
  • 遊佐町 【平成31年3月19日】 (山形県公報 第3029号平成31年3月19日山形県告示第162号)

津波災害警戒区域とは

  • 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
  • 津波災害警戒区域(イエローゾーン)内は、建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。
  • 指定にあたっては、「基準水位」も併せて公表します。

基準水位

基準水位とは

基準水位とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位です。指定避難施設の指定や津波災害特別警戒区域における建築等の許可の際に基準として用いられます。

なお、基準水位は津波浸水想定における浸水深と同様、地盤面からの高さ(水深)で表示します。

津波災害警戒区域の指定の目的

区域指定により、市町においてハザードマップの作成等が義務付けられるほか、区域内の社会福祉施設、学校、医療施設などの避難促進施設において、避難確保計画の作成等が義務付けられるなど、津波に対しての避難体制がより強化されます。

また、区域指定と併せて公表する「基準水位」により、津波から避難する上での有効な高さを想定でき、より実効性の高い避難対策が可能となります。

津波災害警戒区域の図

(1)鶴岡市

  1. 位置図(PDF:1,184KB)
    鶴岡市位置図(画像)(PDF:1,184KB)
  2. 区域図
鶴岡市61 (PDF:1,174KB) 鶴岡市62 (PDF:1,803KB) 鶴岡市63 (PDF:863KB) 鶴岡市64 (PDF:1,290KB)
鶴岡市65 (PDF:1,435KB) 鶴岡市66 (PDF:1,141KB) 鶴岡市67 (PDF:1,581KB) 鶴岡市68 (PDF:858KB)
鶴岡市69 (PDF:865KB) 鶴岡市70 (PDF:1,423KB) 鶴岡市71 (PDF:1,644KB) 鶴岡市72 (PDF:838KB)
鶴岡市73 (PDF:860KB) 鶴岡市74 (PDF:676KB) 鶴岡市75 (PDF:1,468KB) 鶴岡市76 (PDF:1,034KB)
鶴岡市77 (PDF:999KB) 鶴岡市78 (PDF:1,516KB) 鶴岡市79 (PDF:889KB) 鶴岡市80 (PDF:1,717KB)
鶴岡市81 (PDF:1,431KB) 鶴岡市82 (PDF:803KB) 鶴岡市83 (PDF:1,794KB) 鶴岡市84 (PDF:1,340KB)
鶴岡市85 (PDF:1,320KB) 鶴岡市86 (PDF:809KB) 鶴岡市87 (PDF:948KB) 鶴岡市88 (PDF:1,174KB)
鶴岡市89 (PDF:930KB) 鶴岡市90 (PDF:1,551KB) 鶴岡市91 (PDF:743KB) 鶴岡市92 (PDF:1,354KB)
鶴岡市93 (PDF:838KB) 鶴岡市94 (PDF:849KB) 鶴岡市95 (PDF:934KB) 鶴岡市96 (PDF:1,809KB)
鶴岡市97 (PDF:1,847KB) 鶴岡市98 (PDF:1,738KB)    

(2)酒田市

  1. 位置図(PDF:1,786KB)
    酒田市位置図(画像)(PDF:1,786KB)
  2. 区域図
酒田市1 (PDF:1,522KB) 酒田市2 (PDF:1,329KB) 酒田市3 (PDF:783KB) 酒田市4 (PDF:1,149KB)
酒田市5 (PDF:1,478KB) 酒田市25 (PDF:1,091KB) 酒田市26 (PDF:968KB) 酒田市27 (PDF:1,065KB)
酒田市28 (PDF:1,652KB) 酒田市29 (PDF:1,055KB) 酒田市30 (PDF:1,104KB) 酒田市31 (PDF:1,204KB)
酒田市32 (PDF:1,421KB) 酒田市33 (PDF:1,423KB) 酒田市34 (PDF:1,268KB) 酒田市35 (PDF:918KB)
酒田市36 (PDF:846KB) 酒田市37 (PDF:1,528KB) 酒田市38 (PDF:1,553KB) 酒田市39 (PDF:1,095KB)
酒田市40 (PDF:1,797KB) 酒田市41 (PDF:1,637KB) 酒田市42 (PDF:1,581KB) 酒田市43 (PDF:1,341KB)
酒田市44 (PDF:814KB) 酒田市45 (PDF:1,128KB) 酒田市46 (PDF:1,472KB) 酒田市47 (PDF:1,692KB)
酒田市48 (PDF:1,157KB) 酒田市49 (PDF:1,268KB) 酒田市50 (PDF:1,518KB) 酒田市51 (PDF:1,065KB)
酒田市52 (PDF:1,329KB) 酒田市53 (PDF:1,054KB) 酒田市54 (PDF:1,648KB) 酒田市55 (PDF:1,525KB)
酒田市56 (PDF:823KB) 酒田市57 (PDF:1,033KB) 酒田市58 (PDF:1,692KB) 酒田市59 (PDF:723KB)
酒田市60 (PDF:772KB) 酒田市61 (PDF:1,174KB) 酒田市62 (PDF:1,803KB)  

(3)遊佐町

  1. 位置図(PDF:1,140KB)
    遊佐町位置図
  2. 区域図
遊佐町6 (PDF:991KB) 遊佐町7 (PDF:671KB) 遊佐町8 (PDF:1,794KB) 遊佐町9 (PDF:1,433KB)
遊佐町10 (PDF:1,041KB) 遊佐町11 (PDF:1,194KB) 遊佐町12 (PDF:1,550KB) 遊佐町13 (PDF:1,745KB)
遊佐町14 (PDF:1,473KB) 遊佐町15 (PDF:1,350KB) 遊佐町16 (PDF:1,260KB) 遊佐町17 (PDF:982KB)
遊佐町18 (PDF:1,731KB) 遊佐町19 (PDF:1,046KB) 遊佐町20 (PDF:1,660KB) 遊佐町21 (PDF:828KB)
遊佐町22 (PDF:918KB) 遊佐町23 (PDF:1,472KB) 遊佐町24 (PDF:871KB) 遊佐町25 (PDF:1,091KB)
遊佐町26 (PDF:968KB) 遊佐町28 (PDF:1,652KB) 遊佐町29 (PDF:1,055KB)  

※ お使いのブラウザによっては、原寸大の図が表示されます。その場合は縮小して閲覧いただくか、別のブラウザをお使いください。

津波災害警戒区域に関するQ&A

Q1 津波防災地域づくりとは

平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓に、最大クラスの津波から「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を組み合わせて総動員させる多重防御の発想により地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、平成23年12月に施行された法律です。

この法律には、県が実施する「津波浸水想定の設定」や「津波災害警戒区域の指定」、市町が実施する「推進計画の作成」「津波ハザードマップの作成」など、津波防災を進めるための取組が規定されています。

Q2 最大クラスの津波とは

発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波で、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、住民避難を柱とした総合的な防災対策の対象となる津波です。

Q3 津波浸水想定とは

最大クラスの津波が発生した場合に想定される最大の浸水区域と浸水深を都道府県知事が設定し公表するものです。津波による浸水の危険度を広くお知らせするもので、警戒避難体制の整備などの津波災害地域づくりに関する各種取組の基礎となる情報です。山形県では平成28年3月に公表しており、その内容は県庁ホームページで確認できます。

Q4 津波災害警戒区域の指定範囲はどのように設定されるのか

県が設定した最大クラスの津波による浸水想定区域である「津波浸水想定」の区域を基本として設定します。ただし、過去の津波の痕跡や町丁目境、地形地物など、地域の実情を踏まえ、県と市町が調整し、広く設定することも可能としています。なお、「津波浸水想定」と同様、10m四方毎であり、「津波浸水想定」では浸水深に応じて着色しますが、「津波災害警戒区域」では中心に基準水位を表示します。なお、最大クラスの津波があった場合の想定される浸水の深さが1cm以上の区域が基本となります。

Q5 津波災害警戒区域に指定された区域はどこで確認できるのか

指定した区域が確認できる図面は、区域指定の公示後、その区域が位置する市町の担当窓口で閲覧が可能です。また、県のホームページや山形県の出先機関(庄内総合支庁総務課防災安全室)でも確認することができます。

Q6 津波災害警戒区域に指定されるとどうなるのか

市町において、1.津波ハザードマップの作成・周知、2.避難訓練の実施、3.避難場所や避難路の確保等が図られます。

市町の地域防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた「社会福祉施設、学校、病院」などの施設においては、1.「避難確保計画」の作成、2.避難訓練の実施など、取り組んでいく必要があります。

また、宅地建物取引業者においては、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が区域内に位置する旨を説明する必要が生じることとなります。

Q7 津波災害警戒区域に指定されると住宅等の建築は制限されるのか

建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。

Q8 津波災害警戒区域に指定されると地価が下がるのでは

最大クラスの津波が発生した場合の浸水の危険性については、既に「津波浸水想定」を公表し、県民の皆さんに対して浸水区域や浸水深について情報提供しております。
また、区域指定による建築物の建築やそれに伴う開発行為に対する規制はありません。
地価は景気など様々な要素により決まるため、津波災害警戒区域を指定することによる地価への影響は予測できませんが、指定により地価が下がったという他県における事例は聞いておりません。

Q9 津波災害警戒区域に指定された場合、住民にメリットはあるのか

津波災害警戒区域を指定する目的は、最大クラスの津波が発生した際に、住民等の生命・身体を守ることです。区域指定により、基準水位を踏まえた効率的な避難場所の確保やハザードマップの公表、避難確保計画の作成等が進み、津波からより確実に「逃げる」体制が整備されるため、津波による人的被害を軽減することが期待できます。

Q10 津波災害警戒区域に指定されなかった地域は安全ということか

最大クラスの津波は、現在の科学的知見に基づき、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものでありますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全く無いというものではありません。そのため、指定されなかった地域でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があるので注意が必要です。

Q11津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)とは

津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合に、建築物が損壊又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で、特に防災上の配慮を要する方々が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために県知事が指定する区域です。
津波災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、オレンジゾーンのうち特に迅速な避難が困難な区域で、住宅など市町の条例で定める用途の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために市町の条例で指定する区域です。

Q12 今後、津波災害特別警戒区域の指定を行うのか

津波災害特別警戒区域の指定については、市町における津波災害に対する防災・減災に向けた「まちづくりの方針」を踏まえて検討する必要があることから、今後、市町と協議してまいります。

お問い合わせ

防災くらし安心部防災危機管理課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2230

ファックス番号:023-633-4711