更新日:2020年10月2日
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山形県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項に基づき、「津波災害警戒区域」を下記のとおり指定しました。
平成28年3月に設定した山形県津波浸水想定において、浸水が想定される区域
以下の津波災害警戒区域の図のとおり
基準水位とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位です。指定避難施設の指定や津波災害特別警戒区域における建築等の許可の際に基準として用いられます。
なお、基準水位は津波浸水想定における浸水深と同様、地盤面からの高さ(水深)で表示します。
区域指定により、市町においてハザードマップの作成等が義務付けられるほか、区域内の社会福祉施設、学校、医療施設などの避難促進施設において、避難確保計画の作成等が義務付けられるなど、津波に対しての避難体制がより強化されます。
また、区域指定と併せて公表する「基準水位」により、津波から避難する上での有効な高さを想定でき、より実効性の高い避難対策が可能となります。
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平成23年3月に発生した東日本大震災を教訓に、最大クラスの津波から「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を組み合わせて総動員させる多重防御の発想により地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、平成23年12月に施行された法律です。
この法律には、県が実施する「津波浸水想定の設定」や「津波災害警戒区域の指定」、市町が実施する「推進計画の作成」「津波ハザードマップの作成」など、津波防災を進めるための取組が規定されています。
発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波で、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、住民避難を柱とした総合的な防災対策の対象となる津波です。
最大クラスの津波が発生した場合に想定される最大の浸水区域と浸水深を都道府県知事が設定し公表するものです。津波による浸水の危険度を広くお知らせするもので、警戒避難体制の整備などの津波災害地域づくりに関する各種取組の基礎となる情報です。山形県では平成28年3月に公表しており、その内容は県庁ホームページで確認できます。
県が設定した最大クラスの津波による浸水想定区域である「津波浸水想定」の区域を基本として設定します。ただし、過去の津波の痕跡や町丁目境、地形地物など、地域の実情を踏まえ、県と市町が調整し、広く設定することも可能としています。なお、「津波浸水想定」と同様、10m四方毎であり、「津波浸水想定」では浸水深に応じて着色しますが、「津波災害警戒区域」では中心に基準水位を表示します。なお、最大クラスの津波があった場合の想定される浸水の深さが1cm以上の区域が基本となります。
指定した区域が確認できる図面は、区域指定の公示後、その区域が位置する市町の担当窓口で閲覧が可能です。また、県のホームページや山形県の出先機関(庄内総合支庁総務課防災安全室)でも確認することができます。
市町において、1.津波ハザードマップの作成・周知、2.避難訓練の実施、3.避難場所や避難路の確保等が図られます。
市町の地域防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた「社会福祉施設、学校、病院」などの施設においては、1.「避難確保計画」の作成、2.避難訓練の実施など、取り組んでいく必要があります。
また、宅地建物取引業者においては、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が区域内に位置する旨を説明する必要が生じることとなります。
建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。
最大クラスの津波が発生した場合の浸水の危険性については、既に「津波浸水想定」を公表し、県民の皆さんに対して浸水区域や浸水深について情報提供しております。
また、区域指定による建築物の建築やそれに伴う開発行為に対する規制はありません。
地価は景気など様々な要素により決まるため、津波災害警戒区域を指定することによる地価への影響は予測できませんが、指定により地価が下がったという他県における事例は聞いておりません。
津波災害警戒区域を指定する目的は、最大クラスの津波が発生した際に、住民等の生命・身体を守ることです。区域指定により、基準水位を踏まえた効率的な避難場所の確保やハザードマップの公表、避難確保計画の作成等が進み、津波からより確実に「逃げる」体制が整備されるため、津波による人的被害を軽減することが期待できます。
最大クラスの津波は、現在の科学的知見に基づき、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものでありますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全く無いというものではありません。そのため、指定されなかった地域でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があるので注意が必要です。
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合に、建築物が損壊又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で、特に防災上の配慮を要する方々が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために県知事が指定する区域です。
津波災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、オレンジゾーンのうち特に迅速な避難が困難な区域で、住宅など市町の条例で定める用途の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために市町の条例で指定する区域です。
津波災害特別警戒区域の指定については、市町における津波災害に対する防災・減災に向けた「まちづくりの方針」を踏まえて検討する必要があることから、今後、市町と協議してまいります。
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