更新日:2022年10月14日

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調理師について

「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として、都道府県知事の免許を受けた者をいいます(調理師法第2条)。したがって、調理師免許がなければ、「調理師」の名称を用いることはできません。

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

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