ホーム > くらし・環境 > 衛生・動物愛護 > 動物取扱業を営む方へ > 第二種動物取扱業の届出について
更新日:2022年6月7日
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「第二種動物取扱業者」とは、営利を目的とせず飼養施設を有し一定数以上の動物の飼養を行う者で、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、平成25年9月1日から届出が必要です。
業種 | 該当する具体的な例 |
譲渡 | 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体 |
訓練 | 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体など |
展示 | 動物のふれあい活動を行っている公園など |
※上記の例は第二種動物取扱業の届出が必要な事例の一部です。
行っている業が第二種動物取扱業に該当するかについては、各保健所に確認してください。
第二種動物取扱業は、飼養する場所ごとに届出が必要です。
届出 | 必要書類 | 様式 |
新規 | 第二種動物取扱業届出書 | Word形式(ワード:56KB) PDF形式(PDF:179KB) |
【譲渡、貸出業のみ必要】 第二種動物取扱業の実施の方法 |
Word形式(ZIP:8KB) PDF形式(PDF:85KB) |
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変更 | 第二種動物取扱業変更届出書 | Word形式(ワード:38KB) PDF形式(PDF:115KB) |
廃止 | 廃業等届出書 | Word形式(ZIP:8KB) PDF形式(PDF:101KB) |
・村山総合支庁 生活衛生課 電話 023-627-1187
・最上総合支庁 生活衛生室 電話 0233-29-1261
・置賜総合支庁 生活衛生課 電話 0238-22-3750
・庄内総合支庁 生活衛生課 電話 0235-66-4748
山形市内で動物取扱業を営む方は、山形市動物愛護センターにお問い合わせ下さい。
・山形市動物愛護センター 電話023-681-1210
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