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更新日:2022年6月17日
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改正内容のうち、動物取扱業に関するものの一部を抜粋してお知らせします。
(1)帳簿の備付け:動物販売業者等(改正前は犬猫等販売業者のみ)
・第一種動物取扱業者:販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業
・第二種動物取扱業:譲渡し業
(2)定期報告:動物取扱業者等(改正前は犬猫等販売業者のみ)
(1)獣医師又は動物看護師の免許
(2)必要な経験と知識(詳細は以下の図)
令和2年5月末時点で既に登録を受けている事業者の方は、 令和5年5月末までに要件を満たす必要があります。
【愛護動物の殺傷】
(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金 → (改正)5年以下の懲役または500万円以下の罰金
【愛護動物の虐待・遺棄】
(現行)100万円以下の罰金 → (改正)1年以下の懲役または100万円以下の罰金
詳細は、飼養管理基準について をご覧ください。
(天然記念物指定券の特例措置)
専ら文化財保護法の規定により天然記念物に指定された犬(指定犬)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合、出生後49日を経過したもの
指定犬:秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬
※一般飼い主については、マイクロチップ装着・情報登録は努力義務になります。
※登録を受けた犬猫等の登録変更については義務化されます。
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