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更新日:2022年7月6日

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狂犬病の予防注射を受けましょう

 狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には飼い犬に年に1回の狂犬病予防接種を受けさせる義務があります。今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和4年度は狂犬病予防接種の期間が12月まで延長されています。

 

 令和4年度の狂犬病予防注射の接種期間延長について

 今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和4年度は狂犬病予防接種の期間が延長されています。

 狂犬病予防注射を受けさせる期間は、狂犬病予防法施行規則により毎年4月から6月までとされています。このたび施行規則の一部が改正され、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の発生またはまん延の影響によるやむを得ない事情により期間内に狂犬病予防注射を受けさせることが出来なかった場合は、令和4年12月31日までの間に飼い犬について狂犬病予防注射を受けさせたときは、この期間内に注射を受けさせたものとみなすことが、厚生労働省より通知されています。

 この改正は狂犬病予防注射の接種自体を不要とするものではありません。犬の飼い主の皆さまは、新型コロナウイルス感染症の発生やまん延の影響がない場合は、速やかに狂犬病予防注射を受けさせましょう。

 なお、狂犬病予防注射は、通年、動物病院で接種することができます。詳しくは、各動物病院にお問い合わせください。

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2677

ファックス番号:023-624-8058