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更新日:2022年2月21日
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令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号)」が成立しました(令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行)。法改正に伴い、関係規定が改正されましたので、以下のことにご留意ください。
本改正法の詳細は、内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)及び内閣府Q&A(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号、令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行))
以下について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号、令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行))
(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号、令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行))
(特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第33号、令和3年5月31日公布、令和3年6月9日施行))
所轄庁に提出するNPO法関係書類については押印不要とし、各種手続きの様式から押印欄を削除します。
(特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年山形県規則第51号、令和3年6月8日公布、令和3年6月9日施行))
また、これに伴い、役員就任承諾及び誓約書、総会議事録等の謄本の原本証明を不要とします。
なお、今回の押印の見直しは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務についてであり、法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合がありますので、詳細については各機関にお問い合わせください。
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