ホーム > くらし・環境 > ボランティア・NPO > ボランティア・NPO活動 > 特定非営利活動促進法(NPO法) > NPO法人の合併、解散について
更新日:2022年3月1日
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NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます。社員総会において合併の決議がなされたNPO法人は、社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を所轄庁に提出し、認証を受けなければなりません。
・縦覧書類に○がついているものは、申請書を受理した日から2ヶ月間、一般に公開される書類です。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
記載例 |
縦覧書類 |
合併認証申請書(様式第4号) |
1 |
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定款 |
2 |
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○ | |
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
2 |
○ | ||
就任承諾及び誓約書の謄本 |
1 |
|||
役員の住所又は居所を証する書面(注) |
1 |
- |
- |
|
社員のうち10人以上の者の名簿 |
1 |
|
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確認書 |
1 |
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合併趣旨書(2部のうち少なくとも1部は原本を提出する。) |
2 |
○ | ||
合併の議決をした社員総会の議事録の謄本 |
1 |
|||
合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
2 |
○ | ||
合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
2 |
○ |
(注)住民票の写し等(申請日の日前6ヶ月以内に交付をうけたもの)、 コピー(複製)不可
・合併の認証を受けた後2週間以内に、法務局で登記をする必要があります。
・登記手続き完了後、次の書類を提出してください。
・閲覧書類に○がついているものは、所轄庁で閲覧することのできる書類です。
提出書類 |
部数 |
様式等 |
記載例 |
閲覧 書類 |
合併登記完了届出書(様式第4号の6) |
1 |
|||
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
1 |
- |
- |
○ |
登記に関する書類の写し(登記事項証明書の写し) |
1 |
- |
- |
○ |
合併後の財産目録 |
2 |
○ | ||
定款 |
2 |
○ | ||
事業計画書 |
2 |
○ | ||
活動予算書 |
2 |
○ |
・総会における解散の決議から清算結了までの流れ (PDF:111KB)
提出書類 |
部数 |
様式等 |
記載例 |
解散届出書(様式第7号) |
1 |
||
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
1 |
- |
- |
提出書類 |
部数 |
様式等 |
記載例 |
清算結了届出書(様式第9号) |
1 |
||
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
1 |
- |
- |
1.清算中に清算人が就任した場合に提出する書類
提出書類 |
部数 |
様式等 |
記載例 |
清算人就任届出書(様式第8号) |
1 |
||
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
1 |
- |
- |
2.解散の認定申請をする場合に提出する書類
提出書類 |
部数 |
様式等 |
記載例 |
解散認定申請書(様式第10号)
|
1 |
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目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面 |
1 |
- |
- |
3.残余財産の譲渡認証申請をする場合に提出する書類
提出書類 |
部数 |
様式等 |
記載例 |
残余財産譲渡認証申請書(様式第11号)
|
1 |
NPO法人の各種申請・届出等の受付は、県総合支庁又は権限移譲市町で行っております。
→受付・相談窓口の詳細
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