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更新日:2024年2月14日

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通学路等における児童等の安全確保に関する指針

県では、山形県犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくり条例第16条の規定に基づき、児童、生徒、幼児等の通学、通園等に利用されている道路及び児童等が日常的に利用している公園、広場等における児童等の安全確保のために必要な方策を示した指針を策定しています。

通学路等における児童等の安全確保に関する指針(PDF:197KB)

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