更新日:2024年2月14日
ここから本文です。
県では、事業所等における安全確保を目的として、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する具体的方策を示した指針を策定しています。
指針は、「大規模小売店舗」と「深夜営業施設」を対象とした2種類があります。
本指針は、原則として大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える小売業を行うための店舗)を対象とし、それ以外の小売店舗についても必要な範囲内で準用することとしています。
大規模小売店舗における防犯に関する指針(PDF:280KB)
本指針は、深夜(午後10時から翌日午前6時までの間)において営業を行う以下の施設を対象としています。
スーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア・レンタルビデオ店・ガソリンスタンド・ファーストフード店
お問い合わせ