更新日:2024年4月3日
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運転手不足が深刻化しているバス及びタクシー・ハイヤー事業者における運転手の確保を促進し、地域公共交通の維持を図るため、事業者に対し補助金を交付するものです。
次の各号に掲げる要件をすべて満たし、かつ、従業員の第二種免許取得に係る経費を負担した旅客自動車運送事業者
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者
(2) 次のいずれにも該当しない事業者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ロ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
ハ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
ニ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
ホ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
ヘ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
ト その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
※旅客自動車運送事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行う者をいう。
※第二種免許とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する運転免許をいう。
令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払われた第二種免許の取得に要した次に掲げる経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料
補助対象経費の2分の1に相当する額又は次に掲げる額のいずれか低い額
(1) 大型第二種免許及び中型第二種免許については1人当たり120,000円
(2) 普通第二種免許については1人当たり90,000円
※補助対象経費に充てるべき国土交通省、公益社団法人日本バス協会、一般社団法人山形県バス協会等からの補助金等(市町村からの補助金を除く。)があるときは、当該補助金等の合計額を控除した額を補助対象経費とする。
補助金交付申請書(規則別記様式第1号)に次の書類を添付して提出
(1) 事業実績兼補助金所要額計算書(別記様式第1号)
(2) 暴力団排除に関する誓約書(別記様式第2号)
(3) 一般旅客自動車運送事業の許可証の写し
(4) 第二種免許取得者の運転免許証の写し
(5) 補助対象経費の支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの(自動車教習所からの請求書等)の写し
(6) 補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し
(7) その他知事が必要と認める書類
※ 補助金交付申請書の提出をもって、補助事業実績報告書の提出に代えるものとする。
山形県みらい企画創造部総合交通政策課(山形県山形市松波二丁目8-1)
令和7年3月7日(金曜日)
・【募集要項】令和6年度山形県第二種免許取得支援事業(PDF:166KB)
・令和6年度二種免許取得事業費補助金交付要綱(PDF:388KB)
・別記様式第1号(事業実績及び補助金所要額計算書)(ワード:18KB)
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