更新日:2025年3月19日
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深刻な人材不足に加え、ドライバーの時間外労働時間が短くなることで物流の停滞が懸念される、いわゆる2024年問題に直面している運送事業者において、特に長距離輸送が困難になっていることから、トラックによる輸送から貨物鉄道輸送へのモーダルシフトを促進します。
①荷主からコンテナ貨物輸送を受託した第二種貨物利用運送事業者であって、山形県内に本社又は営業所を有する事業者
②次のいずれにも該当しない事業者であること。
県内の貨物駅(山形オフレールステーション及び酒田港駅)を発地とする貨物鉄道輸送であって、補助対象事業者が開拓する荷主の貨物が次のいずれかに該当する事業
※ただし、海上輸送から貨物鉄道輸送へモーダルシフトしたものを除く。
①令和6年度に鉄道貨物の利用実績のない荷主の貨物(以下「新規貨物」という。)
②令和6年度に鉄道貨物の利用実績のある荷主の貨物で、品目又は納付先が過去の利用実績にはない新しいものであるもの(以下「拡大貨物」という。)
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に発送された補助対象事業の輸送費
補助金の単価(コンテナ1個あたり) | 同一の開拓荷主に対する補助金の上限額 | ||
新規貨物 | 12フィート | 12,000円 | 500,000円 |
20フィート | 20,000円 | ||
拡大貨物 | 12フィート | 8,000円 | |
20フィート | 12,000円 |
①補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、あらかじめ様式第1号により認定申請を行い補助事業について知事の認定を受ける。
(様式第1号の添付書類)
※認定を受けた内容について次のいずれかを変更しようとするときは、あらかじめ様式第2号により認定変更承認申請を行い、知事の承認を受ける。
②補助事業完了後30日を経過する日又は令和8年3月6日のいずれか早い日までに、様式第4号により交付申請と実績報告を行う。
(様式第4号の添付書類)
(チラシ)山形県鉄道モーダルシフト促進事業費補助金のお知らせ(PDF:448KB)
令和6年度(繰越明許費)山形県鉄道モーダルシフト促進事業費補助金交付要綱(PDF:195KB)
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