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更新日:2023年9月30日
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限について、総務大臣から都道府県知事に移譲されました。
小規模施設特定有線一般放送とは、有線一般放送のうち次の用件を全て満たす有線一般放送のことです。
小規模施設特定有線一般放送への参入にあたって必要となる手続きや適用される法令の規律等をまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」及び届出書の様式・記載例が総務省のウェブサイトからダウンロードできますので取得してください。
〒990-8570
山形県山形市松波二丁目8-1
山形県企画振興部情報企画課情報企画担当
受領日や写し証明等を記載した副本を返戻しますが、郵送を希望する場合は切手を貼付した返送用の封筒を併せて提出してください。
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