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更新日:2024年2月15日
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未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請においては、申請が法定代理人の同意または承認を得て行われる必要があることから、親権者である両親のいずれか一方が申請書裏面の「法定代理人署名」欄に署名していることを確認のうえ、発給手続きを行っています。
ただし、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示が外務省や都道府県等になされている場合などは、当該申請が両親の合意によるものであることが確認されてからとなります。
この同意しない旨の意思表示は、都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上、親権者であることを証明する資料(戸籍謄本等)を添付し書面で行う必要があります。提出書類等の詳細は、不同意書を提出する都道府県旅券事務所又は在外公館までお問い合わせください。
一方の親が子の旅券の新規発給を不正に申請し、子を国外に不法に連れ去る事案が複数発生しているとの情報があります。
子の国外への不法な連れ去りの恐れがある場合は、事前に旅券発給不同意書をご提出ください。
国によっては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、他方の親権者の同意を得ずに子を国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じています。
子どもを連れて国外へ移動することを考えている方は、ご自分の滞在国の法制度をご確認のうえ行動してください。
外務省のホームページ(未成年の子に係る旅券発給申請における注意点)(外部サイトへリンク)
外務省のホームページ(子を連れての国際的な移動に関する注意点)(外部サイトへリンク)
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※上記の電話番号とファックス番号は、山形県パスポートセンター(霞城セントラル2階)直通の番号になります。